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●元国税【個人事業者が税務調査に入られにくくする方法】…調査事案はどのように選定されるか

 個人事業者が・フリーランスの方が、「税務調査に入られない方法」は、残念ながらありません。でも、調査選定されにくい方法はあります。もちろん、正しく確定申告しているという前提です。調査事案がどのように選定されるかを知れば、調査に入られにくくする方法は、ある程度浮かび上がってきます。 調査選定は、原則、統括国税調査官(会社でいえば課長)が選定します。業種、規模、調査日数、総調査件数などを、国税局の方針に沿って、年間調査計画をたてます。おおむね、以下の基準で選定されますが、統括官の「勘」によって選定される場合も少なくありません。 〇 各種取引資料せんから見て、多額な申告漏れ等(増差所得という)ま   たは悪質な所得金額隠しが想定される者。  ※国税局や税務署は取引資料の収集が、調査に対する最重要課題とし、あ  らゆる機会をとらえて、取引資料の収集をしています。調査の際に取引資  料を収集するのはもちろんのこと、資料収集専担者(開発特官、機動官な  どと呼ばれる)は、一年中「資料源」を開発しています。   それらの資料によって、いわゆる現金商売以外であれば、売上金額につ  いては、銀行等の一部把握を含めれば、かなりの部分を把握されていると  考えられます。ですから、売上除外をしている納税者は、遅かれ早かれ調  査に来ると思って間違いないでしょう。もちろん、正しく申告している方  には関係ありません。
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売上900万円で申告している個人事業者には税務調査は来ない

 個人事業者の場合、どのように調査選定されるのか、気になるところです。調査対象の選定は、いろいろな視点から検討されるのですが、確かに売上規模もその要素の一つです。毎年、年間売上金額が1千万円を切っていると、規模がそれほど大きくないので、調査には選ばれないという記事を目にします。確かに、規模が大きいほど調査に選定される確率は高くなります。 ところが、毎年の年間売上が、900万円前後の場合、調査に選定される確率は急上昇します。なぜなら、消費税の課税逃れで1千万円以下に調整している個人事業者は少なくないからです。規模的にもそれほど大きくなく、調査も容易のため、多くは若手職員に割り振られます。ベテラン職員が来た場合は、「重加算税」狙いと言えるでしょう。 【年間売上(年間課税売上)が1千万を超えると、消費税課税事業者となり、その2年後は消費税等を申告・納税しなければならない。超えなければ、免税事業者となり、消費税等の申告・納税は免除される。】
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