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相続した借金から免れる方法は?

相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。 あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。 答えは、相続放棄と限定承認です。 今回は、限定承認について、書かせていただきます。 被相続人の財産に、プラスの財産とマイナスの財産があって、どちらが多いのかはっきりしないので、相続放棄をするべきかどうかわからない場合に、限定承認という方法をとることができます。 限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ、債務を弁済することを条件として相続することです。 どんなに借金が多額であっても、被相続人のプラスの財産の範囲内で返済すればいいので、残りの借金を背負わされることはありません。 また、プラスの財産がマイナスの財産を上回った場合には、債務を返済して残った財産は、相続人は受け取ることができます。 しかし、限定承認は、相続人全員で行う必要があるので、一人でも反対すれば、この手続きは行えません。 従って、あまりこの制度は活用されていません。
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相続した借金から免れる方法は?

相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。 あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。 答えは、相続放棄と限定承認です。 相続放棄をすると、自分がはじめから被相続人の相続人ではなかったことになり、被相続人の権利および義務を引き継ぐ立場から脱却することができます。 ただ、この相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申告しなければなりません。 また、相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなります。先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位者に相続の権利義務が移ります。 限定承認については、次回書かせていただきますね。
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債権譲渡と債務引受

債権譲渡とは契約により債権を第三者に譲り渡すことを言います。 ただ、元の債権者から、債務者への通知か、債務者の承諾が必要です。 ---- (債権の譲渡の対抗要件) 第467条 1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 ---- では、債務を移動させることはどうなるのか調べてみました。 これは、債務引受けといい、債務引受には、「併存的債務引受」と「免責的債務引受」があります。 免責的債務引受とは、債権者に負っている債務を第三者が債務者の代わりに引き受けることです。 これがなされると、債務は旧債務者から新債務者に完全に移転するため、旧債務者は債務を免責されます。 よって、以後債権者は旧債務者に対して取り立てなどを行うことはできません。 ただし、債権者の承諾が必要らしいです。 まとめると、債権の場合は、債務者への通知で済むのに対して、債務の場合は債権者の承諾が必要らしいです。 債務の移動が自由にできれは、怖いお兄さんが取り立てに来ても、大丈夫と思ったのですが、簡単にはいかないようですね。ひとつ勉強になりました。
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【FP注意喚起】SNS広告に注意、任意整理は「月々の返済が減る」で安易に決めない

近年、SNS等で「債務整理」「借金減額診断」「おまとめローン落ちた人」「借金減額シミュレーター」など債務に関連する広告で任意整理を勧められ、債務者が過大な手数料の支払いを請求されるトラブルが多くなっています。債務の返済に困ったら、任意整理は返済の見通しを立て直すための有効な選択肢です。将来利息のカットや返済額の調整ができれば、家計が崩れる前に立て直しの道が開けます。ただし、ここで誤解しやすいのが「利息が減る=必ず得」というイメージです。実務では、任意整理の得・損は 月々の支払い額ではなく、完済までの総支払額で決まります。なぜなら、任意整理の総支払いは、一般的に次の3項目になります。債権者への返済(和解金+将来利息が残る場合はその利息)司法書士・弁護士費用(着手金、成功報酬、実費など)返済代行を使う場合の手数料(毎月の上乗せになりやすい)「利息が減った分」よりも「費用・手数料」が大きければ、月々が下がっても支払総額では逆に多くなります。目次1. 【結論】任意整理を選択した場合も専門家費用・返済代行手数料と債務の総利息を総額で比べるべましょう。事前に委任契約書や費用の見積書を確認すること大切です。2. 損得を分けるのは「月額の支払額」ではなく「支払総額」3. 見落としやすい任意整理の費用内訳3.1. 費用が「社数」で増える(着手金・通信費など)3.2. 成功報酬が「条件次第で増える」3.3. 返済代行手数料が「回数×社数」で過大に4. 任意整理の実例が示す「総額で見る」重要性5. 契約前に必ず比べたい「4つの数字」6. 債務者も知識を身につけることが防衛7. 任意整理が向いているケ
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民法の考え方シリーズ(消滅時効完成後の債務承認)

債権の消滅時効が完成した場合、時効が完成したということを債権者に通知する行為を援用と言います。 時効制度はこの援用という行為をしなければ時効の主張をすることができません。 また債務があるということを認める行為を承認と言います。この承認という行為を行うと積み上げられた消滅時効までの期間がいったん振出しに戻るという制度がこの承認です。 債権の消滅時効は民法166条1項1号2号により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、権利を行使することができる時から10年間行使しないときと定められています。 この3つのお話が混在する論点としまして、債務者が時効完成(例えば10年の消滅時効)しているのにそれを知らずに承認してしまい、後から時効の存在を知ってから、やはり消滅時効であると援用することは許されるのかというものがあります。理論的には時効は完成しているのですから、援用はできそうです。しかし、やっぱりやめたみたいな話ですので、不公平な感じもします。 この点判例は信義則上(民法1条2項)許されないとしています。やはり不公平だということですね。 行政書士 西本
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【1級FP監修】法的な債務整理手続きのメリット・デメリット

借金・債務の返済の目途が立たず、債務者が法的な債務整理を選択する場合があります。 法的な債務整理には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」などの手続きが含まれます。 債務減額の大きさは「任意整理」「特定調停」<「個人再生」<「自己破産」と自己破産が大きく全ての債務が無くなります。 今回はそれぞれのメリットとデメリットを紹介します。 目次 1 【結論】弁護士、司法書士に支払う報酬も確認、まずは自力で返済を検討する。 2 任意整理 3 特定調停 4 個人再生 5 自己破産 6 安易な借金が危険、今後の影響 【結論】弁護士、司法書士に支払う報酬も確認、まずは自力で返済を検討する。 任意整理 メリット  • 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が債権者と交渉して、将来利息や残額や支払い回数など返済負担を軽くすることができます。  • 債権者からの請求が止まります。(貸金業法21条1項9号) • 手続きが比較的簡単で、他の方法より早く完了します。 • 裁判所を利用しないため、手続きの事実が公的に知られることが少ないです。  • どの債権者と交渉するか選択ができます。 デメリット  • 減額されるのは将来利息が中心で、元本の大幅減額は期待できない、交渉に応じない場合があります。 • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)に登録され、5~7年間は新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されます。借りるというサービスが受けれなくなります。 特定調停 メリット  • 債務者が裁判所に申立てて、手続きを進めることができます。  • 債権者からの請求が止まります。(貸金業法21条1項9号)
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債権の準占有者に対する弁済(改正民法のお話)

旧478条の債権の準占有者に対する弁済は弁済をした者が善意無過失の場合には有効となるという条文である。 これが準占有者という言葉がなくなり、旧480条の受取証書の持参人に対する弁済の有効性も消滅した。 代わって新478条は受領権者以外の者であって「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」に対してした弁済は弁済をした者が善意無過失であった場合に限り有効な弁済となる。 受取証書の持参人に対する弁済も、旧法下のように受取証書を持っている者に対する弁済は原則有効とするのはなしになり、この人が上記取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に当たるかを判断してあたるとして、弁済者が善意無過失なら弁済は有効となる。なお、この後は弁済を受けた者は不当利得となるのであるから真の権利者はこの者に返還請求を行使できる。 具体例でいうと銀行の預金通帳を拾った者がいた、この者が銀行に行き全額預金を下ろすと窓口で言うとする。この時、銀行としては本人確認をするだろう。この場合の銀行が債務者となる、ここでいう弁済した者となる。さて色々銀行が調べた結果、この目の前の人間が預金通帳の持ち主だろうと信じることにつき善意無過失であればこの弁済は有効となる。つまり通帳を拾った者に中身をすべて取られるということになる。 もちろんこれは刑法上は詐欺に当たる。では民事上はどういう処理になるかというとこれで銀行は債務を免れ、預金通帳の真の権利者がその後銀行に来て引き出そうとしてももはや引き出せないという結果になる。 銀行は免責されるということである。もちろん現実にはこの辺りのオペレー
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