絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

6 件中 1 - 6 件表示
カバー画像

債権譲渡と債務引受

債権譲渡とは契約により債権を第三者に譲り渡すことを言います。 ただ、元の債権者から、債務者への通知か、債務者の承諾が必要です。 ---- (債権の譲渡の対抗要件) 第467条 1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 ---- では、債務を移動させることはどうなるのか調べてみました。 これは、債務引受けといい、債務引受には、「併存的債務引受」と「免責的債務引受」があります。 免責的債務引受とは、債権者に負っている債務を第三者が債務者の代わりに引き受けることです。 これがなされると、債務は旧債務者から新債務者に完全に移転するため、旧債務者は債務を免責されます。 よって、以後債権者は旧債務者に対して取り立てなどを行うことはできません。 ただし、債権者の承諾が必要らしいです。 まとめると、債権の場合は、債務者への通知で済むのに対して、債務の場合は債権者の承諾が必要らしいです。 債務の移動が自由にできれは、怖いお兄さんが取り立てに来ても、大丈夫と思ったのですが、簡単にはいかないようですね。ひとつ勉強になりました。
0
カバー画像

相続した借金から免れる方法は?

相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。 あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。 答えは、相続放棄と限定承認です。 今回は、限定承認について、書かせていただきます。 被相続人の財産に、プラスの財産とマイナスの財産があって、どちらが多いのかはっきりしないので、相続放棄をするべきかどうかわからない場合に、限定承認という方法をとることができます。 限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ、債務を弁済することを条件として相続することです。 どんなに借金が多額であっても、被相続人のプラスの財産の範囲内で返済すればいいので、残りの借金を背負わされることはありません。 また、プラスの財産がマイナスの財産を上回った場合には、債務を返済して残った財産は、相続人は受け取ることができます。 しかし、限定承認は、相続人全員で行う必要があるので、一人でも反対すれば、この手続きは行えません。 従って、あまりこの制度は活用されていません。
0
カバー画像

相続した借金から免れる方法は?

相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。 あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。 答えは、相続放棄と限定承認です。 相続放棄をすると、自分がはじめから被相続人の相続人ではなかったことになり、被相続人の権利および義務を引き継ぐ立場から脱却することができます。 ただ、この相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申告しなければなりません。 また、相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなります。先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位者に相続の権利義務が移ります。 限定承認については、次回書かせていただきますね。
0
カバー画像

民法の考え方シリーズ(消滅時効完成後の債務承認)

債権の消滅時効が完成した場合、時効が完成したということを債権者に通知する行為を援用と言います。 時効制度はこの援用という行為をしなければ時効の主張をすることができません。 また債務があるということを認める行為を承認と言います。この承認という行為を行うと積み上げられた消滅時効までの期間がいったん振出しに戻るという制度がこの承認です。 債権の消滅時効は民法166条1項1号2号により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、権利を行使することができる時から10年間行使しないときと定められています。 この3つのお話が混在する論点としまして、債務者が時効完成(例えば10年の消滅時効)しているのにそれを知らずに承認してしまい、後から時効の存在を知ってから、やはり消滅時効であると援用することは許されるのかというものがあります。理論的には時効は完成しているのですから、援用はできそうです。しかし、やっぱりやめたみたいな話ですので、不公平な感じもします。 この点判例は信義則上(民法1条2項)許されないとしています。やはり不公平だということですね。 行政書士 西本
0
カバー画像

債権の準占有者に対する弁済(改正民法のお話)

旧478条の債権の準占有者に対する弁済は弁済をした者が善意無過失の場合には有効となるという条文である。 これが準占有者という言葉がなくなり、旧480条の受取証書の持参人に対する弁済の有効性も消滅した。 代わって新478条は受領権者以外の者であって「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」に対してした弁済は弁済をした者が善意無過失であった場合に限り有効な弁済となる。 受取証書の持参人に対する弁済も、旧法下のように受取証書を持っている者に対する弁済は原則有効とするのはなしになり、この人が上記取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に当たるかを判断してあたるとして、弁済者が善意無過失なら弁済は有効となる。なお、この後は弁済を受けた者は不当利得となるのであるから真の権利者はこの者に返還請求を行使できる。 具体例でいうと銀行の預金通帳を拾った者がいた、この者が銀行に行き全額預金を下ろすと窓口で言うとする。この時、銀行としては本人確認をするだろう。この場合の銀行が債務者となる、ここでいう弁済した者となる。さて色々銀行が調べた結果、この目の前の人間が預金通帳の持ち主だろうと信じることにつき善意無過失であればこの弁済は有効となる。つまり通帳を拾った者に中身をすべて取られるということになる。 もちろんこれは刑法上は詐欺に当たる。では民事上はどういう処理になるかというとこれで銀行は債務を免れ、預金通帳の真の権利者がその後銀行に来て引き出そうとしてももはや引き出せないという結果になる。 銀行は免責されるということである。もちろん現実にはこの辺りのオペレー
0
カバー画像

【教養としての読書】バルファキス「父が娘に語る経済の話」

大企業産業医、かつ内科専門医のココナラドクターです。 今日は、ギリシャの元財務大臣の父親が、10代の娘に経済について語った本「父が娘に語る経済の話」”Talking to My Daughter about the economy"をお届け。特徴は◎型破りの経済学者 ヤニス・バルファキス作◎「弱い人のために戦う経済学者」として知られる◎出版されたのは2013年、リーマンショックの影響でギリシャ危機に直面した頃◎資本主義のかわりに、「市場社会」という言葉が使われる今から12000年、農耕が始まり、穀物を備蓄することができるようになった。余った穀物は将来のために倉庫に貯蓄する。それまでの、狩りで得た動物や魚、木の実や野菜の収穫は余剰を生み出さないことに注目だ。農作物の余剰は、人類を永遠に変えるような制度をたくさん生み出した。文字、債務、国家、通貨、官僚制、軍隊、宗教といったものだ。余剰作物の記録をしようと文字ができ、今年作物があまりできないと、他から借りて債務ができ、貸し借りは信用がないとできないので、信用を置ける仕組みとして国家が生まれる。債務の仕組みから通貨という制度が生まれるというわけだ。暮らしに必要なものは自分たちで作る、そんな時代が変わっていく。15世紀、大航海時代が始まり、貿易で違う国のものが手に入る時代になる。18世紀の半ば、産業革命により、市場で売るための「商品」を大量生産する時代になった。これが市場社会の誕生である。スコットランドやイギリスの領主たちは、利益を求め、効率化を図る。農民に命じて野菜作りを行うことをやめ、羊を大量に飼い、羊毛を借り、織物にして輸出するよ
0
6 件中 1 - 6
有料ブログの投稿方法はこちら