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716.盗撮された女性、盗撮した経験ある男性 男女900人超の“リアルな声”

盗撮された女性、盗撮した経験ある男性 男女900人超の“リアルな声” 本人が気付かないところでスカートの中を撮影されたり、公衆浴場で裸をされるなど、盗撮の被害が増加しているということです。 今年7月13日に「撮影罪」(性的姿態等撮影罪)が施行。盗撮行為そのものだけでなく、盗撮未遂や盗撮画像の提供、保管にも処罰の範囲が広がりました……。 被害者にバレなければ…「盗撮はいい」  法律ポータルサイト「弁護士ドットコム」(東京都港区)が、「盗撮」についての意識調査を実施し、結果を公開しています。 調査は、9月6~11日にかけて、弁護士ドットコムの一般会員974人(男性582人、女性389人、その他3人)を対象に、ウェブアンケートで行われました。 「撮影罪」の認知度を尋ねたところ、 「知っていた」が38.1%、 「知らなかった」が61.9%という結果でした。  次に、これまでに盗撮をしたことが「ある」かと聞いたところ、 「ある」が3.3%、 「ない」が96.7%でした。 盗撮をしたことがある人に「盗撮をしたきっかけ」を質問したところ 「欲望を満たすため」が37.5%、 「スリルを味わうため」が21.9%、 「ストレス発散のため」が18.8%、 「魔がさした」が15.6%という結果になりました。  また、盗撮をしたことがあると回答した人からは、「最初は、被害者にバレなければ盗撮はいいだろうという勝手な考えから始まり、そのうちどんどんエスカレートしていき、盗撮した画像よりも盗撮する行為にスリルを求めて行うようになっていた」(40代・男性)、 「10年以上前、友人が風呂に入る際に、自宅にカ
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2023年7月13日~施行「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」の要件

撮影罪という罪が7月13日から施行されました。これは写真を撮影することにより罪となるという趣旨の法律です。撮影というのを全般逮捕するということではありません。ただ、いわゆる盗撮と呼ばれる種類や陸上選手、客室乗務員、待ちゆく人に対してでも執拗に性的な部位を撮影すると成立しえます。なぜこういう法律ができたかというと、今まで盗撮は各都道府県の迷惑防止条例というもので処罰してきたという経緯があり、これだと例えば上空で盗撮が起こった場合、どこの条例を適用するのかなどが難しいなどの問題があったため、法律で一律に罰するとしたという理由があります。肝心の構成要件ですが、簡単に言うとわいせつ目的と取られても仕方ない撮影はやめましょうということです。正当な理由なく、ひそかに、性的姿態等(性的部位、下着など)を撮影すること、誤信させて性的姿態等を撮影するなどで成立します。正当な理由というのは、写真家の撮影や医師の撮影がこれにあたり得ますが、親が子供の成長の記録として撮影するのもあたりえるでしょうが、これも注意は必要です。別罪ですが不同意性交罪の主体は、おじいちゃんなども含まれ、監護者性交等罪という罪では親が主体になるからです。客観的にみて、あれはどうよと思われる行為は例え親子間でも今後は慎むべきと言えます。それほど個人の人権を尊重していると考えれば、良い法律の改正と言えるのではないでしょうか。南本町行政書士事務所 代表 西本
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