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枝の越境問題

先月私の賃貸物件を管理している管理会社の担当者から民法233条が改正されたので気をつけてくださいね。お時間ある時に民法233条をチェックしておいてください。民法233条ですよ! と連絡がきまして、とりあえずどういう事か担当者に聞いてみたら・・・隣人トラブルでよくある話なんですけど敷地の植木の枝がお隣さんに越境して切る、切らない、または邪魔だからと勝手に切って揉める話、良くあるじゃないですか?ところが今月から民法233条が改正されまして相手に「いついつまでに切ってくれ」と期限を設けて催促したにも関わらず相手が切らない場合、越境している枝を切っても大丈夫な事になったんです。最悪、どういう事が起きるかというと・・・ある日、気がついたら勝手に自宅の植木の枝もしくは植木そのものが切られていてその代金まで請求される可能性があるということなんです。木の伐採、剪定、木の高さが3m以内で1本につき数千円。3mを超えると10000円~25000円ぐらいになりますからね。戸建てで敷地に植木のある方ある日突然、隣人から万単位の代金を請求されない様に気をつけましょうね。また、相手に「枝を切ってくれ」と催促する場合にも感情的、攻撃的にやるのではなく余計なトラブルにならぬよう理性的に話を進めましょう。杉下 ※近隣トラブル、これから介護を始める方、健康 また相続、成年後見人etc... 自身の経験と知識を元に、できる限りお答えさせてもらっています。 もし良かったら、まずはお気軽にご連絡ください。 ↓↓↓
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