枝の越境問題

記事
コラム
先月

私の賃貸物件を管理している管理会社の担当者から

民法233条が改正されたので気をつけてくださいね。

お時間ある時に民法233条をチェックしておいてください。

民法233条ですよ!


と連絡がきまして、とりあえずどういう事か担当者に聞いてみたら・・・

隣人トラブルでよくある話なんですけど

敷地の植木の枝がお隣さんに越境して
切る、切らない、または邪魔だからと勝手に切って
揉める話、良くあるじゃないですか?

ところが今月から民法233条が改正されまして
相手に「いついつまでに切ってくれ」と期限を設けて催促したにも関わらず
相手が切らない場合、越境している枝を切っても大丈夫な事になったんです。

最悪、どういう事が起きるかというと・・・

ある日、気がついたら勝手に自宅の植木の枝
もしくは植木そのものが切られていて
その代金まで請求される可能性があるということなんです。

木の伐採、剪定、木の高さが3m以内で1本につき数千円。
3mを超えると10000円~25000円ぐらいになりますからね。

戸建てで敷地に植木のある方
ある日突然、隣人から万単位の代金を請求されない様に気をつけましょうね。

また、相手に「枝を切ってくれ」と催促する場合にも
感情的、攻撃的にやるのではなく余計なトラブルにならぬよう
理性的に話を進めましょう。

杉下

※近隣トラブル、これから介護を始める方、健康
また相続、成年後見人etc...
自身の経験と知識を元に、できる限りお答えさせてもらっています。
もし良かったら、まずはお気軽にご連絡ください。
↓↓↓



サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す