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スシローぺろぺろ事件の刑事民事での法的責任追及についての説明-福永活也弁護士による

またしてもスシローぺろぺろ事件を取り上げます。皆さんももうお腹一杯だと思いますが、弁護士の福永活也氏の刑事民事での法的責任追及についての説明がなかなか考えさせるものなので、要約してご紹介することにしました。もちろん、私の理解した範囲での要約ですので、間違っている可能性があります。その際はご寛恕ください。また、興味をもたれた方はできれば原文を閲覧してください。では、以下に引用します。刑事民事での法的責任追及について、どのような法的評価が可能であるかについての解説。まず刑事責任について。こういう問題客がいれば、もう回転寿司には行きたくないという客は一定数いるでしょう。しかし、それは回転寿司の仕組み上、元から有り得たリスクが可視化されたに過ぎないのではないかと思います。その場合、業務妨害の対象としては、今後の集客ではなく、対象店舗の湯呑み、醤油さし、寿司レーンの清掃や交換といった無駄業務を発生させるような行為自体が直接的には業務妨害に該当します。湯呑みや寿司レーンについては、清掃すれば本来の機能を失ったとはいえないため、因果関係が認められても、交換までは認められません。民事責任について。スシローの時価総額100億円以上の損害が出ていますが、株価下落による損害は、株主の損害であって、会社の損害ではありません。そして、本件の問題行動と株価下落の間に因果関係が立証できるかと言えば、かなりハードルは高いでしょう。実際、動画拡散後、株価は一度下がったものの、次は上昇を見せています。また、今後の集客減少による売上減少の損害についても、問題を起こした高校生が今後も同様の問題を起こすとは言えないにも
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