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相続税の申告が必要ない場合とは?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回のブログでは、「相続税の申告が必要ない場合」についてお話したいと思います。私のブログでは、度々登場する話ですが、そもそも日本では毎年140万人程の方がお亡くなりになられます。ざっくりいうと、相続税の申告が必要な方は10%程となりますので、残りの90%の方は相続税の申告が不要ということになります。では、何を基準に申告が不要となるのでしょうか?それは相続税の計算上、基礎控除額というものが定められていて、相続財産額が基礎控除額以下になれば申告が不要になります。下記に、基礎控除の計算式を載せておきます。基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数※ ※法定相続人の数の考え方については、下記ブログをご参考下さい!例えば、上の相続関係図のような場合、夫(被相続人)が亡くなったので、相続人は、常に相続人となる配偶者と第1順位の子の2名が、法定相続人となります。ですので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります。基礎控除額(4200万円)以下の相続財産であれば、申告義務は生じないため相続税の申告はしなくても良いことになります。※厳密にいうと、法定相続人の数は、相続放棄を した場合には相続放棄が無かった場合の 相続人の数で計算したり、養子の場合は 法定相続人の数に算入する制限があったり しますが、ややこしくなるので、ここでは 深く説明しません。ご相続のうち、90%程については、相続税の申告が不要となりますが、三大都市圏にお住まいの方で持ち家の方であれば、「不動産+預貯金」だけで基礎控除額を超え
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