【現場目線で見た】建て替え出来ない土地がある事実
こんにちは!おっちゃんです今回は建築基準法で《再建築不可物件》認定されてしまった建物をフルリフォームした案件です親族の土地と家を相続したり、建物付きの格安物件を購入したら、《再建築不可物件》だった・・・という案件は田舎のほうに行くとよくありますそしてこの案件も、既存の建物を解体して建て替えを考えていたお施主様からの相談から始まった案件です幸い解体工事直前だったので事なきを得ました建築基準法というのは~という定義はweb上で沢山出ているので、検索してみてくださいね今回問題となったのは、隣接道路が2m以上離れてしまっているという事実があった為、建て替えの為に更地にしたら二度と建物が建てられないという事が展示場の担当者の方から聞かされてわかった事から始まりますここでいう道路というのは、幅4m以上(地域によっては幅が6m以上)の道路のこと・家が建てこんで道路に接していない土地(路地裏の長屋タイプ)・接する道路が幅4m以下の土地(港町によくある車が通れないほど道が狭 い)・道路から細い路地を通った先に土地があり、路地の幅が2m以下の場合(道路から畑の中の軽トラが走れる位の小道の先に家がある等)なるべく柔らかく表現しましたがわかりずらくてすいません(-_-;)逆に言えば、柱が1本でも立っていれば建て替えじゃない!(この簡単な発想こそ職人気質なのかもしれません)リフォームという選択肢幸いお施主様は新築を希望されていたのと、自己資金が多かった事もあり予算面は十分でしたなので久々のフルリフォームに、各業種のおっちゃんたちが集まりましたみんな仕事、もの作りが大好きな連中なんですが、言いたい事だけ
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