絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

【電気設備設計】における基礎知識【001】低圧幹線

この記事では、【低圧幹線の基礎知識】について、ご説明します。電気設備技術基準【第148条:低圧幹線の施設】第二号 電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、 その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以下であること。 技術基準にもあるように、基本的には、使用する機械器具の電流値の合計に対して耐えうる許容電流を持ったケーブルサイズを選定していきます。解釈 第二号及び第五号は、使用電線の太さの選定方法の規定で、 低圧屋内幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の 定格電流の合計値以上の許容電流のあるものを使用すべきことを規定している。 なお、実際には、電圧降下、負荷の増設などを考慮して、 相当余裕をもった太さの電線を選定する必要がある。ただし、技術基準の解釈にもあるように、実際には「電圧降下・将来増設対応・需要率」など他の要因がある為、あくまで低圧幹線を検討する第一段階の基礎的な考え方になります。第二号 続き ただし、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、 電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具 (以下この条において「電動機等」という)の定格電流の合計が、 他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、 他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。   イ)   電動機等の定格電流の合計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の1.25倍  ロ)   電動機等の定格電流の合計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍解釈 電線の許容電流IAは、  ①ΣIH≧ΣIMの場合 IA≧ΣIH+ΣI
0
1 件中 1 - 1
有料ブログの投稿方法はこちら