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弁護士検索・法律Q&A(法律相談)

第二号
電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、
その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以下であること。
解釈
第二号及び第五号は、使用電線の太さの選定方法の規定で、
低圧屋内幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の
定格電流の合計値以上の許容電流のあるものを使用すべきことを規定している。
なお、実際には、電圧降下、負荷の増設などを考慮して、
相当余裕をもった太さの電線を選定する必要がある。
第二号 続き
ただし、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、
電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具
(以下この条において「電動機等」という)の定格電流の合計が、
他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、
他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。
イ)
電動機等の定格電流の合計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の1.25倍
ロ)
電動機等の定格電流の合計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍

解釈
電線の許容電流IAは、
①ΣIH≧ΣIMの場合 IA≧ΣIH+ΣIM
②ΣIH<ΣIMの場合 IA≧ΣIH+kΣIM
kは定数で、
②-1:ΣIM≦50Aの場合は1.25
②-2:ΣIM>50Aの場合は1.1
第二号イ)
電動機等の定格電流の合計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の1.25倍
第二号ロ)
電動機等の定格電流の合計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍
第五号
前号の規定における「当該低圧幹線を保護する過電流遮断器」は、
その定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下のものであること。
ただし、低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、
次のいずれかによることができる。
イ)
電動機等の定格電流の合計の3倍に、
他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
ロ)
イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、
その許容電流を2.5倍した値以下であること。
ハ)
当該低圧幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、
イ又はロの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、
イ又はロの規定による値の直近上位の標準定格であること。

解釈
過電流遮断器の定格電流IBは、
一般の場合は IB≦IA
電動機を含む場合は IB≦ΣIH+3ΣIM
ただし、IB≦2.5IA'とする。
IA'は電線の許容電流で、絶縁電線を管等に収めて使用する場合でも電技解釈第146条第2項の 電流減少係数を乗じなくてよい。
第二号:50A≦過電流遮断器50A<54A
第五号:過電流遮断器50A≦90A
第二号:50A≦過電流遮断器60A<76Aor86A
第五号:過電流遮断器60A≦90A
第二号:80A≦過電流遮断器100A<86A
第五号:過電流遮断器100A≦150A
第二号:96A≦過電流遮断器100A<110A
第五号:過電流遮断器100A≦210A
第二号:96A≦過電流遮断器125A<155A
第五号:過電流遮断器125A≦210A