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アルコール摂取後の「ゴーカート」乗車 実は重罪? 弁護士が解説する法的リスク

アルコール摂取後の「ゴーカート」乗車 実は重罪? 弁護士が解説する法的リスク 遊園地やテーマパークなどでは、簡易エンジン付きの小型自動車である「ゴーカート」の体験サービスを実施しています。施設側のルールによっては、小さな子どももゴーカートに乗ることができるため、親子で楽しむ人は多いのではないでしょうか。  ところで、20歳以上の人が遊園地の内外の飲食店などで酒を飲んだ後、ゴーカートに乗ってしまった場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 人身事故を引き起こすと処罰の可能性 Q.20歳以上の人が遊園地の内外の飲食店などで酒を飲んだ後にゴーカートに乗った場合、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」として処罰される可能性はあるのでしょうか。牧野さん「道路交通法65条では『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と定められており、酒気帯び運転が禁止されています。 道路交通法上の『運転』とは、『道路において、車両または路面電車(以下『車両等』という)をその本来の用い方に従って用いること』(同法2条17号)を言い、『道路』とは、『道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道および一般交通の用に供するその他の場所』(同法2条1号)を指します。 ゴーカートのコースは、基本的に公道ではなく私有地にあるため、一般交通の用に供するその他の場所とは言えません。そのため、原則として、飲酒後にゴーカートを運転した場合、道路交通法上の『酒気帯び運転』『酒酔い運転』の行為そのものには該当しないことになります」 Q.では、飲酒後にゴーカ
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818.車で“信号無視”の歩行者はねた…それでも運転手は罪に問われる?

車で“信号無視”の歩行者はねた…それでも運転手は罪に問われる? “疑問”を弁護士に聞いてみた 車の運転中に前方不注意や安全不確認などが原因で、誤って歩行者をはねてしまうケースは珍しくありません。 車を運転するときは、常に周囲に歩行者がいないか、安全に気を配る必要があります。  ところで、車と歩行者の交通事故では、「横断禁止道路を渡った」「信号を無視して道路を横断した」「急に車道に飛び出してきた」など、明らかに歩行者側の行動に問題があったケースもあるようですが、この場合でも、車の運転手は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 民事責任は免れず Q.そもそも、歩行者が横断禁止の道路を渡ったり、信号を無視して横断したりした場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。 牧野さん「道路交通法13条2項では、歩行者の横断が禁止される場所が定められており、歩行者が警察官の指示を無視して横断した場合には、『2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満)』を科される可能性があります。 また、道路交通法7条では、歩行者が信号に従う義務が定められており、これに違反した場合も『2万円以下の罰金または科料』を科される可能性があります。 悪質なケースを除き、実際にこれらの行為が刑事事件とされる可能性は低いです。 ただ、民事の損害賠償責任については、歩行者がその交通事故の原因に寄与した割合分が損害賠償額から減額されてしまう『過失相殺』の認定(歩行者の違反行為が原因で損害額が増大したため、その分を減額する)の際に、歩行者側
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占ってみた 自転車への罰則強化で交通事故は減るか

こんにちは南仙台の父(hrperficio)です。今回は道路交通法の改正で自転車への罰則が強化されたことによって、交通事故が減少するかを占ってみました。自転車は免許も不要で講習なども特になく乗ることもでき、防犯登録などはあっても車検や保険の義務などで縛られていません。最近は自転車の無謀運転に対する批判もあって、実際に裁判で多額の賠償を命じられるケースも増えてきました。原付に相当するフル電動自転車や電動キックボードなども登場し、ますますその不明瞭な問題も問題化しています。さて、そんな環境下で自転車への罰則も強化されました。罰則強化は交通事故減少の切り口となっていくのでしょうか。写真は鑑定の結果となります。左側が結果、右側が環境条件となります。まず結果ですが、悪魔のカードの逆位置が出ています。悪魔のカードの逆位置は回復や立ち直りといった意味があります。すぐには実効性が上がらないものの、事故抑制の効果は多少出そうです。また、保険の加入の是非であったり、マナー向上の講習なども増えていく形になるので、ある程度の時期には効果を上げていくことになります。ただ、これで終わるだけでなく、更なる罰則強化や規制強化、保険加入や防犯だけでなく車両登録の強制化などは盗難などの問題解決としても適用されていきそうです。場合によってはヘルメット着用義務などもありそうです。こうした罰則や規制の強化は都度都度更新されていくことを意味します。次に環境条件ですが、隠者のカードの正位置が出ております。隠者のカードの正位置は助言や慎重、思いやりや変幻自在といった意味があります。罰則や規制強化だけでなく、様々な交通専門家な
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203.自転車での飲酒運転はセーフ? アウト?

・自転車での飲酒運転はセーフ? アウト? 法的問題を弁護士が解説  送別会や歓迎会、お花見を迎える、この頃。 通勤で自転車を使っていると、酒に酔っていてもそのまま自転車に乗って帰宅している人はいませんか。 自動車の飲酒運転については当然、厳しく罰せられますが、「自転車」の飲酒運転も法的に問題があります。 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、詳しく聞きました。 自転車は道交法で「軽車両」 懲役または罰金の可能性も  自転車は「道路交通法2条11号で、『軽車両』の一つに定義されており、同条8号で『軽車両』は、自動車などと同様の『車両』とされています。  そのため、牧野さんは「つまり、自転車での違法行為も、自動車と同様に罰せられる場合がある」と話します。  そして、自転車での飲酒運転について「道交法65条で『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と定めています。 自転車もこの『車両等』にあたるので、自転車での飲酒運転も法律違反となります」と話し、罰則について「『酒酔い運転』の場合、『5年以下の懲役または100万円以下の罰金』(道交法117条の2)が科せられる可能性があります。これは自転車も自動車も同じです」と説明します。  「酒気帯び運転」の罰則については「道交法117条の2の2に『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』が定められていますが、この罰則は自転車などの軽車両運転者には適用されません。 117条の2の2の罰則対象者を説明する文中に『車両等(軽車両を除く)を運転した者』とあるためです」と付け加えています。  飲酒しての運転というと「酒酔い運転」「酒気帯び運転」とい
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道路交通法第38条横断歩道に近づいたとき

はじめまして。元教習指導員「ぐりじいこ」です。一言申したいです!!皆さんは車の運転をされるとき、横断歩道を何気なく通過していませんか?タイトルにもある通り、横断歩道に近づいたとき、①歩行者がいないことがあきらかな場合は、そのまま進むことができます。②歩行者がいるかいないかあきらかでない場合は、停止できるような速度に落として進まなければなりません。③歩行者が横断している場合や横断しようとしている場合は一時停止をして歩行者に道をゆずらなければなりません。と道路交通法にありますように、③を再度ご確認いただきたいと思います。運転免許を取得される際、必ず習う項目です。歩行者は交通弱者であり、車は走る凶器です!車にひかれてしまってはどうなるかはお分かりだと思います。最近の私の経験をお伝えしたいと思います。いつも私は通勤で自宅から大きな道路を右折で出ていきます。信号はありません。両方からの交通の流れが途切れたところでタイミングを見図り右折します。交通量が多いため、なかなか右折はできずしばらく待つのが日課です。かなり朝は通勤ラッシュで途切れることがありません。そんなある日、資源ごみを出そうと、いつもの道路を横断歩道で資源ごみを抱え、待っていました。車での習慣で、途切れるのを待つ予定でいましたが、大型トラックが止まってくれました!車の時はそんなことはないので、あ、私は歩行者なんだと思いました。感動したのが、普通乗用車ではなく大型のトラックです。重量もある大きなトラックがわざわざ止まってくれたんです。頭を2~3回下げて感謝を伝えて渡りました。さて資源ごみを捨て終わり、また横断歩道です。渡ろうと待つ
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