最近、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリ、あるいはせどり(転売)で副収入を得る人が増えていますよね。
しかし、中古品の売買を始める際に「古物商許可(こぶつしょうきょか)」が必要かどうかで悩む方も多いのではないでしょうか?
「個人で少し売るだけだし不要では?」
「自分の不用品を売るだけでも違反になるの?」
今回は、そんな疑問を解消するために古物商許可が必要な理由・取得すべきケース・取得しないリスクについて分かりやすく解説します!
1. なぜ「古物商許可」が必要なの?(警察が取り締まる理由)
そもそも、なぜ中古品を売り買いするのに警察(公安委員会)の許可が必要なのでしょうか?
大きな理由は以下の2つです。
①盗品の流通を防止するため
②万が一盗品が売られてしまった場合に、速やかに発見・被害回復するため
泥棒が盗んだ物を転売して現金化するのを防ぐため、中古品を扱う事業者を警察が管理・把握しておく必要があります。そのため、古物商許可の申請窓口は警察署になっているのです。
2. 「古物商許可」が必要な人・不要な人
自分が許可を取るべきかどうかは、「利益を得る目的で買い取って売るか(営利目的)」で決まります。
古物商許可が【必要な】ケース
・転売(せどり)目的で中古品を買い取って売る
・古着や中古家電を安く仕入れて、メルカリ等で売る
・修理して売る目的でジャンク品を購入する
・買い取った中古品を自分で使わずレンタルに出す
・国内で仕入れた中古品を海外へ輸出して売る
古物商許可が【不要な】ケース
・自分で使っていた不用品(不要になった服や家電など)を売る
・最初から自分や家族が使う目的で購入したが、使わなくなったので売る
・無償でもらった物(タダで譲り受けた物)を売る
・海外のショップやサイトで自ら直接購入した商品を国内で売る(輸入仕入れ)
ポイント
「自分の不用品を売る」だけであれば許可は不要ですが、「売るために中古品を買い取る行為(仕入れ)」が発生した時点で許可が必要になります。
3. 古物商許可を取らずに営業するリスク(無許可営業の罰則)
「バレなければ大丈夫でしょ?」と無許可で転売ビジネスを続けると、非常に重いペナルティが課される可能性があります。
・3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
・処罰を受けた場合、その後5年間は古物商許可が取れなくなる
「知らなかった」では済まされないため、中古品の販売を事業として始める場合は必ず事前に取得しておきましょう。
4. 古物商許可を取得する3つの大きなメリット
無許可営業の回避だけでなく、許可を得ることにはビジネス上の大きなメリットがあります。
① 堂々とビジネスができる(信頼性の向上)
古物商許可を取得すると「古物商許可番号」が発行されます。これをSNSやWebサイト、ショップページに掲示することで、お客様や取引先からの信用がグッと高まります。
② 古物市場(業者オークション)に参加できる
プロの古物商しか参加できない「古物市場」に参加できるようになります。格安で大量の在庫を仕入れるチャンスが広がるため、本格的に稼ぎたい人には必須です。
③ 税務署やプラットフォーム対策になる
フリマアプリやオークションサイトでも、アカウントの不正防止や違法取引の取り締まりが強化されています。許可を取っておくことで、アカウント停止などのリスクを軽減できます。
5. 古物商許可の取得方法(大まかな流れ)
取得手続きは自分で行うことも可能です(行政書士に依頼することもできます)。
必要書類の準備(申請書、住民票、身分証明書、略歴書など)
管轄の警察署へ申請
警察による審査(約40日〜60日程度)
古物商許可証の交付
申請から許可が下りるまで約1.5〜2ヶ月ほどかかるため、ビジネスを始める計画がある方は早めに準備を進めるのがおすすめです!
まとめ:中古品転売をビジネスにするなら必須!
自分の不用品を売るだけなら 不要
利益目的で仕入れて売るなら 必要
無許可で営業すると 「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」 のリスク
古物商許可は、中古品ビジネスを安心して長く続けていくための「信頼の証」であり「パスポート」です。これからせどりやリサイクル事業を検討している方は、ぜひ取得しておきましょう!