20万円のパソコン全額経費にできる?「減価償却」の基本をやさしく解説します!

20万円のパソコン全額経費にできる?「減価償却」の基本をやさしく解説します!

記事
マネー・副業
副業のために、
思い切って20万円のパソコンを買った。

「これで今年の経費は20万円!」
と思っていたら、
確定申告の準備中に
「減価償却」
という言葉が出てきて手が止まる。


実は、高い買い物ほど
買った年に全額を経費にできるとは
限らないんです。


ただし、
金額の境目や申告の方法によっては
一度に経費にできるケースもあります。

しかも2026年には、
個人事業主にうれしい改正もありました。


お疲れ様!じゅんです(^^)/
元気に副業してますか?

今回は、
減価償却の基本と金額ごとの扱い方を
パソコンを例にやさしく整理しますね。

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減価償却ってそもそも何?


減価償却とは、
長く使うものの購入費用を
使う年数に分けて
少しずつ経費にしていく考え方です。


パソコンは、
買った年だけでなく
何年も仕事に使いますよね。

だから
「使う期間に合わせて
費用を配分しましょう」
というルールになっているわけです。

この年数は
「耐用年数」として国が定めていて
パソコンは4年とされています。


たとえば20万円のパソコンを
通常の方法で処理すると
1年あたり5万円ずつ、
4年かけて経費にしていくイメージです。

なお、使い始めた年は、
使った月数に応じて月割りで計算します。


金額でこんなに変わる!4つの境目


減価償却のルールは、
買ったものの金額によって
大きく変わります。


①10万円未満:
買った年に全額を経費にできる


②10万円以上20万円未満:
「一括償却資産」として、
3年で3分の1ずつ経費にできる


③10万円以上40万円未満:
青色申告なら
「少額減価償却資産の特例」で
買った年に全額を経費にできる


④それ以上:
通常の減価償却で、
耐用年数に分けて経費にする


ここで注意したいのが、「未満」という言葉です。

20万円ちょうどのパソコンは
「20万円未満」に当てはまらないため
一括償却資産の対象外になります。

数千円の差で扱いが変わることもあるので
高額な買い物の前には
金額を確認しておくと安心です。


また、
消費税の納税義務がない免税事業者の場合は
基本的に税込み価格で判定します。


2026年の改正で「40万円」に拡大


特に知っておきたいのが、
「少額減価償却資産の特例」の改正です。

この特例の上限は、
これまで30万円未満でした。


それが令和8年度の税制改正で、
2026年4月1日以降に取得したものは
40万円未満に引き上げられたんです。

適用期限も2029年3月31日まで
延長されました。


ネット上にはまだ
「30万円未満」と書かれた情報も多いので
古い記事をうのみにしないよう
気をつけましょう。


ただし、
この特例にはいくつか条件があります。

・青色申告をしていること
・1年間に使える合計額は300万円まで
・期限内に取得して、
事業に使い始めていること

白色申告の場合はこの特例を使えないため
10万円以上20万円未満なら一括償却資産
それ以上なら通常の減価償却で処理します。


プライベートでも使うなら按分を忘れずに


副業用のパソコンでも、
休日に動画を見たり
家族が使ったりすることもありますよね。

その場合は、
仕事で使う割合に応じて経費を分ける
「家事按分」が必要です。


たとえば仕事で使う割合が6割なら
経費にできるのはその6割分になります。

割合の決め方に明確な正解はありませんが
使用時間などをもとに、
説明できる根拠を残しておくことが
大切です。

まとめ


☑️減価償却は、
長く使うものの費用を
使う年数に分けて経費にする考え方

☑️10万円未満は全額、
10万円以上20万円未満は
3年で均等に経費にできる

☑️青色申告なら、
2026年4月以降に取得した
40万円未満のものを一度に経費にできる

☑️プライベートと共用するものは
仕事で使う割合に応じて按分する


高い買い物をする前に、
ルールを知っておくだけで
経費の計画が立てやすくなります。

青色申告のメリットを実感できる
ポイントのひとつでもあるので、
これから始める人はぜひ
検討してみてくださいね。

※税制は改正されることがあります。
実際の処理は、最新の情報を確認のうえ
税務署や税理士にご相談ください。


今日も
最後まで読んでくれてありがとう~!
では!また (*´▽`*)
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