離婚時の選択肢:離婚協議か、調停か、それとも裁判か?
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コラム
離婚したいと思ったけど
どうやって進めるの?
手順を知ってから決めたい。
と思っていませんか?
この記事では、
離婚の主要な3つの方法について説明します。
離婚の主要な方法とは
・離婚協議
・離婚調停
・裁判
この3つです。
一言で簡単に説明しますと
離婚協議は、夫婦が話し合って離婚条件を決定。
離婚調停は、夫婦それぞれが
調停委員という第三者と話して離婚条件を決定。
裁判は、裁判所で裁判をした後に離婚。
非常に簡単に書いてしまいましたが
こんなイメージです。
離婚までの道のりは
相手がすんなり同意すれば
早く終わりますが、
ほぼそんなことは起こりません。
離婚は大抵
費用も時間もかかります。
3つの方法について
特徴を理解して
備えておくことが必要です。
それでは、
この3つの方法について
もう少し詳しく見ていきましょう。
1. 離婚協議
特徴
お互いの話し合いで
親権や財産分与、養育費
などについて決めます。
弁護士を雇う必要はありません。
メリット
・早くて費用が少ない
自分たちのペースで進行し、
早く終わります。
裁判費用もかかりません。
・合意に基づく解決
夫婦間で合意すれば
離婚条件を自由に
決めることができます。
・プライバシーの保護
裁判のように公開の場で
話す必要がないため
プライバシーが守られます。
2. 離婚調停
特徴
専門の調停委員が、夫婦間の紛争を
解決する手助けをします。
つまり、
夫婦二人で直接話し合うと
いつまでも話が平行線。
という人のために
第三者が仲介しますよ。
というものです。
仲介してくれる第三者(調停委員)は
通常弁護士資格がない一般の方です。
法律の知識を元に
仲介するわけではありません。
そして、この調停では
DVなどがある場合も考慮して
夫婦が顔を合わせなくて済むように
調停に行く日時を調整するなど
配慮してもらうことも可能です。
調停では、弁護士を雇う必要はありません。
メリット
・公平な調停
調停委員が公平な立場に立ち
夫婦間の問題を解決する
手助けをします。
・裁判より早い
裁判に比べて早く
結論が出ることが多いです。
3. 裁判
特徴
裁判所で行われる法的手続きです。
弁護士を雇う必要があり
判決が出るまで時間がかかる場合があります。
裁判で注意が必要なのは
法的理由がないといけない点です。
協議や調停はあくまで話し合いなので
理由は問わずできますが、
裁判をするには
法律上で決められた理由に
該当している必要があります。
また、その理由を証明する証拠も必要です。
メリット
・法的権利の保護
法廷で公平な審理が行われます。
・強制力のある判決
裁判所の判決は
法的に拘束力があります。
結局どの方法を選べばいいの?
離婚の主要な3つの方法については
お分かりいただけたでしょうか?
では、実際にどの方法が良いのでしょうか。
実は
好きな方法を選ぶわけではありません。
基本的には、
話し合い→調停→裁判
と進みます。
話し合いをしてみて、
まとまらなければ調停をする。
それでもお互いに合意できなければ
裁判になる。
といった具合です。
ただ、どう考えても
話し合いができない相手だったり、
そもそも行方不明などの場合は
この順番ではありません。
最終的にどうするかは
個々の状況によります。
自分の場合はどうなんだろう・・・
という方はお話うかがいます。
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