境界を知らないとトラブルのもと!…曖昧なまま進める危険な取引…

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法律・税務・士業全般
先日、土地の売却をする準備のために、土地家屋調査士に確定測量を依頼しました。

確定測量とは、全ての隣接地との境界について隣接所有者との立ち会いをもとに境界確認、境界確定を行う測量のことをいいます。

つまり、現状では境界が曖昧な土地だった…ってことですね。

このように土地を購入する場合には、あとあとどんなことが考えられるか、問題にならないのか、購入前に確認しておいた方がいいことがあるんです。

①とにかく「境界」!

何にしても、土地の境界を確認すること。当たり前のことのようなんですが…

実は、売り買いの当事者である一般の人は、現状がどうかとか、どういう手続きをした方がいいと説明しても「ふーん…」って感じの人が多いんですww

もちろん、不動産会社は厳しくチェックしますよ。

でも、ぼくがハウスメーカーで営業してた時に、お客さん側に立って取引に同行同席することがあった時の話ですが…

お客さんが買う土地の不動産担当が、この「境界」を曖昧なまま取引を進めようとするケースが実は少なくないんです。

なんでかというと、隣りの人が所在不明だったり、売主から隣りとモメたことがあると聞いてしまったり…
つまり、変にツッコんでいくと、ややこしいことになりそうだから逃げてるんですww

現状での取引は要注意!


たとえば、法務局には、「地積測量図」(土地の面積を示す公的な図面)というものが保管されています。

もちろん、土地の売買で境界を示す図面として使えるものです。

でも、これが相当に古く、現地に境界標も無いのに「地積測量図をもとに現状で取引しましょう」なんてケースは要注意です。

なぜかというと、その図面の面積と、実際の面積がぜんぜん違うなんてことも考えられるからなんです。

ましてや、隣りと境界の認識がちがう=モメたことがある土地だったなんていったら、大変です。

その土地を買ったあなたが、今度はモメごとの当事者になるわけですから…

業者に言ってもあとのまつり、自分の土地の面積が買ったのに確定してない、将来売るにも不利…

契約する前に、境界標はあるのか? 無いなら測量はするのか? 現況の測量図はないのか? …必ず確認するようにしましょう。

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②隣の建物が、買おうとしてる土地にはみ出してきてないか!?

これは、まず先程の境界を確認してからの話ですが…
例えば、隣りの家の外壁や、屋根、塀、物置、植栽など…がこちらにはみ出してきてないかチェックしましょう。

特に塀の境界が、こっち側かあっち側か、もしくは真ん中かは、お隣りとモメごとになりがちです。

もし、何かがはみ出てたら、どうなっているのか、どういう話になってるのか、遠慮しないで必ず不動産会社に確認しましょう。

そのお隣の所有者と立会確認してもらって、撤去してもらう必要があります。

また、簡単に撤去できないものなら、例えば建て替え時やリフォーム時に撤去してもらう…と明記した覚書などを交わす必要も出てきます。

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ふだんの生活の中で、お隣りとの境界を意識することってあんまりありませんよね?

よっぽど木の枝とか伸びて、切って欲しいとお願いされるとかそんな程度で、大した問題になることもありません。

でも、土地を売買する時は、その境界がどこなのかをツッコむことになります。

土地を買おうと、いろいろ調べてもらうと、実は境界が曖昧で大きな問題があることが発覚。

つまり、買おうとするこっちから働きかけていかないと、こっそり黙って取引されることも考えられるわけです。

売主側の見方をすると、土地の境界確定を売却前にすると、売主にとって不利になる場合もあるってことですね。

(境界を確定させようとしたら、お隣りとモメちゃって売りずらくなった…とか)

土地の購入は、いったん進めると、一般的には契約から決済まで約1ヶ月…待ったなしの状況になります。

境界トラブルがあるのに、心配だけど早く手続きしないと…と焦りがちになっちゃうんです。

今現在、購入を検討してる土地の境界や、越境(隣りのものがこっちにはみ出してる)に不安がある…

それなら、できるだけ早く解消できるように、とことん不動産会社に動いてもらうべきです。

悔やんでも悔やみきれない妥協をしないで済むように、急がされても、じっくり構えて購入を検討しましょう。

他の人が先に申し込んだとしても、それは「縁がなかったんだ」と割り切ることです。

土地の購入を検討している人は、まずは地積測量図と境界標が一致しているか?…これを必ず確認してみてください。
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