今回は、特定技能1号外国人を支援する『登録支援機関』の体制に関するルール変更について、出入国在留管理庁の公表をもとにお話しします📋
🔄 何が変わるの?
特定技能1号の外国人を支援する『登録支援機関』について、支援体制のルールが見直されます📄
👥 具体的にどんな制限があるの?
新しいルールでは、支援責任者等1人が支援できる人数にも上限が設けられます🔍
・支援できる1号特定技能外国人:1人あたり50人未満
・委託を受けられる受入れ企業:1人あたり10機関未満
・支援業務を行えるのは支援責任者等のみ(兼務は可)
・支援責任者には養成講習の受講が義務付けられます
🤔 企業や登録支援機関が気をつけたいこと
常勤ではない担当者だけで支援業務を行っている登録支援機関は、常勤者の配置など体制の見直しが必要になりそうです🔄
▼ ポイント
・2027年4月1日から、登録支援機関の支援体制ルールが厳しくなります
・支援責任者・支援担当者は、事務所ごとに常勤者から選ぶ必要があります
・支援責任者等1人あたり、外国人50人未満・受入れ企業10機関未満が上限です
・支援責任者には養成講習の受講も義務付けられます
施行まで少し時間がありますが、今のうちに体制を確認しておきたいですね✨
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