入院料通則の改定「身体的拘束を最小化する取り組み」

入院料通則の改定「身体的拘束を最小化する取り組み」

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コラム
皆さん施設基準の届出が一旦は終了してホッとしていると思いますが早速、次の課題に取り掛かる内容をお伝えいたします。

入院料の通則の改定の一つ『身体的拘束を最小化する取り組み』について発信致します。

経過措置:令和6年3月31日において現に届出を行っている病棟は令和7年5月31日までの間に限り基準を満たしていることになります(一部抜粋)

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重要ポイント:令和7年5月までに身体拘束を最小する体制を整えれば良いかと思って後回しにしてませんか??

→早めに体制の構築をお勧めします。

なぜなら急性期一般病棟入院基本料を届出している場合、経過措置期間が令和6年9月30日までとなっており10月から引き続き算定するには施設基準の再届出が必要になっていることがわかります。
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届出様式5の中に「身体的拘束の最小化を行うにつき、十分な体制が整備されている」以下の項目が明記されています。
項目①身体的拘束最小化チーム
項目②身体的拘束の実施状況の把握、管理者を含む職員への周知方法の状況
項目③身体的拘束を最小化するための指針の整備状況
項目④身体的拘束の最小化に関する職員研修の開催状況

9月に急性期一般病棟入院基本料の届出を作成しようと様式5を見たらもう間に合わないですよね。

しかもあと三ヶ月しかないです・・・。

結論:身体的拘束最小化する取り組みについては経過措置の期間である令和7年5月31日までに院内体制を整えるはなく令和6年9月までに体制の整備することになります。
入院料の通則は適時調査でしっかり点検されます。しっかりやりましょう。

(今回は急性期一般病棟入院基本料がある医療機関の場合、他の入院料を届出してある場合は経過措置の期間をよく把握して見てください)

今回の改定は毎月の用にモニタリングと先をみて院内をコントロールする必要があります。忙しいと思いますが頑張っていきましょう!


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