ふるさと納税だけじゃない?寄付して節税!

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法律・税務・士業全般
おはようございます!
「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!

さて、本日は皆さんがここ数年よく聞く「ふるさと納税」!の前にまずそれに当たる「寄附金控除」全般についてお話したいと思います。

所得税、住民税には一定機関に寄付することで、その金額の一部を控除できる仕組みがあります。

というのは、色々な種類がありまして…
まず、所得税においては寄付する機関によって、「所得控除」「税額控除」の2種類の控除があります。

以前お話したように、同じ計算方法であれば、「税額控除」の方が断然節税効果はあるのですが、所得税においては一部の政府活動関連や認定NPO法人、公益社団法人への寄付等でなければ「税額控除」は選択できません。
また、計算方法も「所得控除」とは若干の相違があるため、どちらがお得か計算して選択する必要があります。

ちょっとめんどくさいですよね😅

だから、わかりやすく大々的に普及を進めた「ふるさと納税」については皆さん使いやすい、というイメージをお持ちで、使っている方が多いんではないかな、と思います。
ちなみに「ふるさと納税」は「住民税」の「税額控除」か、「所得税」の「所得控除」のどちらかになります!

ではこんなのはどうですか??
「赤い羽根募金」!!
我が家にも自治会では募金を募られたりします😅少しなら、と言って募金されている方いませんか??


そんなときはこの「寄附金控除」、使えますよ!!✨

また、寄附金の種類にもよりますが、「共同募金会」への寄付だと「所得税の税額控除」、「災害義援金」だと「住民税の税額控除」も使えちゃいます!!

近年色々なところで災害が起きていて、スーパーとかでも募金箱募ったり、ネットで簡単募金、なんてやってますよね。
あれらも募金先によっては対象になるものもあります✨

ただし、注意点があって、必ず領収書をいただく必要があります。
募金箱等はそういうのがないですよね😅なので募金した、という証拠がどこにもないんです。

節税のために、こういった募金をしよう、というとちょっと本来の募金の方の趣旨とは違うので推奨はしませんが、もし、毎年募金しているよー!なんて方がいらっしゃったらせっかくなので寄附金控除の対象か、チェックしてみてくださいね!!✨

次回は「ふるさと納税」についてお話しますね!

本日は以上です☺️

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