一生つきまとう自己破産の爪痕 戸籍に履歴は残るのか? 

記事
マネー・副業
こんにちわ。

自己破産経験者で人生リセットコンサルタントの”めだかきのこ”です。

これ、何だか分かりますか?
↓ ↓ ↓ ↓
決定通知.jpg
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主文
破産者について免責を許可する。
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私はこの一文を獲得するために、
ありとあらゆる努力をしました。

そう、裁判所から交付される”免責決定通知”です。

これさえあれば、
それまで背負ってきた借金が全てチャラになります。

この通知の発行された日の官報に、
私の免責が決定した事が掲載されました。

やはり気にはなるので、
自分でも当日の官報をチェックした記憶があります。

「自分の名前もデカデカと出ちゃうのかなぁ....」
というイメージでした。

しかし現実的には、
自分の名前が出ている部分は
「小っちゃ!!」
という感じです。

それもそのはずで、
官報というのは何も自己破産の情報だけを掲載するものではありません。

法令の発布・発効などなど、
日本国政府が国の正式な決定事項などを全て”官報”を通じて発表しますので、
毎日ものすごい情報量があります。

その中において自己破産申請は年間約6万から7万件発生していますので、
一日当たりの平均に直すと、
(官報は土曜・日曜・年末年始を除く毎日発行されます)
240-280件が毎日発表されることになります。

なので、まぁ、
自分の名前を探すのも一苦労という感じでしたね(笑)

「身内にバレないですか?」

これは多くの相談で聞かれることですけど、
このことからも分かるように、
あまり心配する必要はありません。

この件についてはコチラのブログに詳しく解説しておきました。
↓ ↓ ↓ ↓

このブログの中では説明していませんでしたが、
「破産の履歴などが公的文書に記録として残るんじゃないか?」
というご心配を聞くこともあります。

要は「戸籍などに記録として残らないか?」という懸念です。
っとですね、
「一部の書類に記録として残る期間があります」
というのが正解です。

戸籍を置いている自治体で発行してもらう”身分証明書”に記録されるのです。

この役所で発行してもらう”身分証明書”という代物はあまり一般的ではありませんよね。

必要となるケースもかなり限定されます。

✔会社設立時
✔古物商許可時
✔金額の大きい契約時
✔警備会社で警務職(警備員のこと)として採用される際

提出を求められるのはこんな時だけです。

この”身分証明書”の中に、
”破産の通知の有無”を記載する項目があるのですが、
破産を申告中の場合はこの項目に”有”と記載されるということです。

しかしこれもですね、
”自己破産の免責決定”がされると同時に、
”破産の通知の有無”は”無”に変わります。

なので本当に一定期間だけの話になります。

心配無用ですね。

ただしもしも、
自己破産の手続き継続中に、
「警備員のアルバイトでもしてお金を稼ごうかな」
となった場合はこの”身分証明書”の提出を必ず求められます。

警備員というのは”警備業法”という法律のもと、
自己破産手続き中の人間は雇用できない決まりになっているんです。

なので、
「自己破産手続き中に警備のアルバイトはできない」
ということは覚えておいても損は無いかもしれませんね。

今日もお読みいただいていありがとうございました。

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