こんにちわ。
自己破産経験者(人生リセットコンサルタントww)の"めだかきのこ"です。
自己破産をした事実があなたの周囲にバレたとしたら、
果たしてどんな事が起きると思いますか?
✔勤務先にバレれば当然会社はクビ!
✔奥さんや旦那さんにバレれば即離婚!
✔子供にバレれば死ぬまで一生バカにされる!
✔友人や恩師にバレれば見放されて年賀状が一枚も来なくなる!
✔ママ友やパパ友にバレればハブられる!
こんな豊かな想像力をお持ちの方ってのも結構いるんですよね。
いやいや.........
バレませんから(笑)
借金で頭が一杯だと、
悪い方へ悪い方へと想像が働くもんです。
少し現実的に考えてみましょう。
まずあなたが弁護士に自己破産の受任依頼をするとします。
そこであなたの"その事実"を知りえるのは弁護士本人と、
弁護士事務所に所属する司法修士生(弁護士の見習い修行中の学生さん)や事務員さんです。
弁護士と司法修習生には法的な守秘義務が課せられています。
無論飲み会の話題なんかで受任案件の事などを"ポロリ"でもしようものなら、
罰則が待ち構えています。
事務員さんには法的な拘束力はありませんが、
所属する弁護士事務所とは"守秘義務契約"を交わす事が当たり前だし、
万が一依頼者の情報が外部に漏れれば自分の仕事を失う事になります。
なんでまぁ、
依頼した弁護士関連から外部に漏れる可能性は99.99999%無いと言えるでしょうね。
次に自己破産の開始手続きを地方裁判所に起こすと、
まず"その事実"を知るのは裁判所の人です。
そうなると次に"その事実"を知るのは裁判所の職員さんと裁判官ですね。
これも弁護士同様に法的な守秘義務が課せられています。
だからここからバレる可能性もありませんよね。
次に破産手続きが開始されると、
裁判所から"破産管財人"という弁護士が割り当てられます。
これは破産申告者本人が指名するのではなく、
裁判所から指名される弁護士です。
この破産管財人があなたの財産や債務の具体的処分方法を検討・実施します。
いわば実質的な破産処理の司会進行役という役だと思って下さい。
無論この破産管財人も弁護士ですから、
法的な守秘義務が課せられています。
だからここから情報が洩れることもありません。
ここまでは私も前情報として理解していました。
しかし以下の部分は「へっ?」と思い想定外だった部分です。
自己破産手続きを開始して破産管財人が指定されると、
まずアナタ宛への郵便物が全て破産管財人宛に自動転送されることになります。
これ知ってる人いたら相当な"ツウ"ですよ(笑)
つまり自己破産手続き中に、
何かしらの財産情報や口座情報などを隠れて、
コソコソできないようにという配慮なんです。
※ちなみに破産手続き中は、
居住している自治体外への移動なども条件が与えられますよ。
となると、
実は郵便局員にも”その事実”が知れるという事になります。
しかし実は郵便法という物があってですね、
郵便局員には法的な守秘義務があって、
在任中も退職後にも"口外できない"法的拘束力があります。
ってなると、
この郵便局員から漏れる可能性もありません。
そうなると残る可能性は何でしょうか?
自分でゲロるか、
もしくは官報マニアが身近に居た場合のみです。
※官報についてはコチラのブログに詳しく書いてありますのでどーぞ
お分かりいただけました?
「バレたらどうしよう......」
その事だけが心配で躊躇する人は多いと思います。
「もう破産する方が良いことは理屈ではわかってる、けど.....」
この「けど.....」の部分が、
「バレたらどうしよう.....」なんです。
具体的に何が起こるのかが分からないから不安で仕方無いんです。
でも経験者に聞いてしまえば、
何が起こるかは具体的に教えてもらえます。
それで不安を解消できれば、
アナタの人生をリセットできる可能性も広がります。
まずは一度話を聞いてみませんか?
今日もお読みいただいていありがとうございました。
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