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ビジネス・マーケティング
【最新優遇政策】期間延長‼小規模納税者の増値税率3%→1%【増値税】
記事
ビジネス・マーケティング
太田早紀@中国進出・税務コンサルタント
2020/05/14 17:00
2020年4月30日の通知より、小規模納税者に対する増値税の優遇政策の期間が2020年12月31日まで延長されました。
前提として小規模納税者の増値税率は3%です。
ただし2020年は新型コロナウイルスの影響により、小規模納税者の救済政策の一環として、2020年3月1日から5月31日まで湖北省を除く他省・自治区・直轄市の小規模納税者の増値税率を1%へと、湖北省の小規模納税者の増値税率を0%(免税)へ変更しています。
5月31日で優遇政策の期間が失効されるところ、今回の通知により6月1日から12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市の小規模納税者は増値税率を1%を享受でき、湖北省の小規模納税者の増値税率を0%(免税)を引き続き享受できます。
小規模納税者が増値税率1%を享受するための届け出等はありません。また発票の発行に関しても、既に増値税率1%の発票が発行できるようにシステムのアップグレードを行っていると思いますので、別途必要なオペレーションはないと思われます。
法律規定の参考訳
部門:財政部 税務総局
政策名:小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告
中国語:关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告
(财政部 税务总局公告2020年第24号)
実施期間:2020年6月1日から2020年12月31日まで。
概要:全ての小規模納税者を対象。
【参考訳】
個人事業主や小規模納税者の業務再開を更に一歩支援するために、関連の税収政策を下記の通り公告する。
個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(财政部 税务总局公告2020年第13号)が規定する税収優遇政策の実施期間を2020年12月31日まで延長する。
##中国語 #ネイティブ学習#音声#MP3
太田早紀@中国進出・税務コンサルタント
中国進出、中国税務コンサルタント / 法人 / 40代後半 / 女性
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