米国特許出願公開情報を審査経過情報を確認しようとして、USPTO(米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office)のPAIRシステムにアクセスしました。
そうしたところ、2022年にサービスは終了していました。
Patent Centerにアクセスする必要がありました。ユーザ登録や本人確認をしないと、手続きできないようです。かなり、セキュリティレベルがアップしました。2重3重のセキュリティチェックを経て、ようやく米国特許審査記録が確認できました。
USPTOのサービスを生成AIのClaude sonnet5で調査しましたので、米国出願情報を調査する方に参考になると考え、紹介いたします。米国特許出願の情報管理が厳しくなったような感じです。但し、アカウントは自分で登録することをお勧めいたします。代行業者には、詐欺業者もあるので、注意が必要なのと、個人情報のセキュリティチェックが複数回あるので、個人データが外部に流出する恐れがあります。最終的には、生成AIの回答は完璧ではないので、信頼できる知財専門家に確認することは必須です。
以下、生成AIの回答を紹介いたします。
AIプロンプト1:
米国特許商標庁のサービスにおいて、有料と無料のサービスとその内容を区別して解説をお願いします。
(生成AIの回答)
USPTOの料金や無料サービスは改定されることがあるため、最新情報を確認します。米国特許商標庁(USPTO)のサービスは、大きく「情報の検索・閲覧・取得」(ほぼ無料)と「出願・審査・維持など権利取得に関する手続」(有料)に分かれます。料金は改定されることがあるため、最終的には公式の料金表(USPTO fee schedule)でご確認ください。
無料のサービス
特許関連
• Patent Public Search(PPUBS):米国特許と公開出願の全文検索ができる、無料のクラウド型プラットフォームです。Basic Search と Advanced Search があり、US-PGPUB(2001年3月以降の公開出願)、USPAT(1970年以降の特許全文)、USOCR(1970年以前のOCR特許)を検索できます。旧来のPatFT、AppFT、PubEAST、PubWESTの後継です。
• Patent Center:出願の電子提出と管理のためのツールで、ゲスト(一般)ユーザーも、特許のステータス、維持年金、ファイルヒストリーを確認できます。閲覧は無料です。
• Open Data Portal(ODP):USPTOのデータをAPIなどで無料で取得できるデータ基盤で、特許ファイルラッパーなどが含まれます。
• そのほか、特許譲渡(Assignments)検索、PTAB(審判部)の事件追跡、特許分類、公報(Official Gazette)なども公開されています。
商標関連
• Trademark Search:審査官が使うものと同じテキスト・画像データベースを検索できます。
• TSDR(出願・登録のステータスと書類の閲覧)、TTABVUE(商標審判部の事件)、商標譲渡検索、商標公報も無料です。
対面・支援
• Public Search Facility:自動化システムの利用は無料で、庁内での検索・印刷・コピーも無制限に無料とされています。
• Patent and Trademark Resource Centers(PTRC):特許・商標の調べ方などを専門スタッフが支援してくれます。
有料のサービス(主なもの)
特許出願(2026年9月時点の公表額の目安、大企業/小規模/マイクロ事業体)
• 仮出願(Provisional):約$325 / $130 / $65
• 通常出願(Utility):基本出願料$350、調査料$770、審査料$880(大企業の場合)。小規模事業体は$140・$308・$352、マイクロ事業体は$70・$154・$176です。
• 意匠出願:出願・調査・審査の合計が約$1,300(大企業)で、別途登録時に発行料が必要です。
• PCT国際出願:送付料$285、国際調査料$2,400(大企業)などがかかります。
• そのほか、特許査定後の発行料、権利維持のための維持年金、優先審査請求(過去の料金表では$4,200、大企業)、クレーム超過料金、書類の認証謄本の発行などが有料です。紙で出願する場合は追加料金がかかります。
商標出願
• 基本出願料:1区分あたり$350で、情報不足なら+$100、自由記述の指定商品・役務なら+$200、1,000文字超過ごとに+$200の追加料金がかかります。
• 使用意思(ITU)出願の後続手続:使用宣誓書は1区分$150、延長請求は1区分$125です。
• 登録後の維持:Section 8は1区分$325、Section 15は約$200などです(一部は目安値です)。
• 異議申立て、取消審判などTTAB関連の手続も別途有料です。
実務上のポイント
• 調べるだけなら無料、権利を取る・維持するなら有料と考えると整理しやすいです。
• 特許の料金には小規模事業体・マイクロ事業体の割引があり、資格要件を満たせば大幅に安くなります。
• 商標は2025年の改定で、従来のTEAS Plus/Standardが廃止され、1区分$350の基本料金に追加料金が上乗せされる方式に変わりました。
• 上記のUSPTOへの料金とは別に、米国代理人(弁理士・弁護士)の費用が通常発生します。日本在住の出願人は、商標・特許ともに米国の代理人を立てる必要がある場合があります。
なお、一部の料金(維持年金、優先審査など)は今回確認できた資料が古い、または二次情報のため、正確な金額は公式の料金表で確認してください。特許か商標のどちらかに絞って、より詳しい費用シミュレーションをご希望でしたらお知らせください。
AIプロンプト2:
Patent Centerのユーザ登録を行った後に、料金がかかるサービスがありますか?USgovアカウント登録方法と、日本在住の出願人が現地代理人を使用しないで、直接US出願を行う方法の解説をお願いします。
(生成AIの回答)
最初にお伝えしたいことがあります。日本在住の方が現地代理人なしで米国に直接出願する方法は、現在ほぼありません。前回の回答で「必要な場合がある」と書いたのは不正確でした。
1. Patent Center登録後に有料になるもの
登録・利用そのものは無料です。 USPTO.govアカウント作成、ID.me本人確認、Patent Centerへの自己登録に費用はかからず、月額や年会費もありません。費用が発生するのは、手続ごとに支払うUSPTOへの手数料だけです(出願料、調査料、審査料、発行料、維持年金など。金額は前回の回答をご参照ください)。
なお、以前はゲストでも公開出願の書類を閲覧できましたが、現在はアカウント作成と本人確認を済ませないと閲覧できません。
2. USPTO.govアカウントの登録方法(特許)
USPTOの案内では、次の3ステップです。
1. USPTO.govアカウントを作成する:MyUSPTOから作成します。メールアドレスの確認と二段階認証の設定を行います。
2. ID.meで本人確認をする:ログイン後、「Verify with ID.me」を選び、画面の指示に従います。セルフサービスかビデオチャット(係員)のどちらかを選べます。
・必要なもの:カメラ付きの端末と、顔写真付きの公的身分証(パスポートなど)です。身分証の氏名はUSPTO.govアカウントの氏名と完全に一致させてください。異なる場合は、身分証の氏名でアカウント側が上書きされます。
・所要時間は約30分とされています。ID.meを使わない場合は、紙の確認書類を郵送する方法もあり、最大10営業日かかります。
3. Patent Centerに自己登録する:登録済みの発明者(個人)などが利用でき、完了すると出願書類の追加提出や出願管理ができます。
「アカウントを作ってあげる」という第三者の申し出には応じないでください。USPTOも、他人が作成したアカウントを本人確認しないよう注意喚起しています。
3. 日本在住者が現地代理人なしで出願する方法
特許:2026年7月20日以降は不可
USPTOは2026年3月に最終規則を公表し、居住地(法人は主たる事業所)が米国外の特許出願人・特許権者は、登録された米国特許実務家(弁護士または特許エージェント)による代理が必須になりました。適用は2026年7月20日からで、すでに係属中の案件への新たな提出にも及びます。個人の発明者も対象です。
• 代理人なしで提出しても、出願日が認められる場合はありますが、優先権の主張、発明者の記載、マイクロエンティティの証明などが有効に扱われない可能性があります。
• 優先審査請求や非公開請求のように出願時にしかできない手続は、失われるおそれがあります。
• 基本出願料の支払いと維持年金の支払いには、代理人は不要とされています。
• 外国の特許エージェントを米国の特許エージェントとして登録し、その人が本国の出願人を代理できる制度もありますが、私が確認した資料で具体的に触れられていたのはカナダの例です。日本の弁理士が同様に代理できるかは、今回確認できていません。日本の弁理士に依頼する場合も、通常は米国の実務家と連携する形になると思われます。
商標:2019年8月3日以降、米国の弁護士が必須
米国外に居住する出願人は、米国で弁護士資格を持つ弁護士による代理が、出願、拒絶理由への応答、登録維持のすべてで必要です。代理人なしで出願すると、代理人の選任を求める拒絶理由通知(Office Action)が出され、期限内に対応しないと放棄扱いになります。
現実的な選択肢
• 米国の弁護士または特許エージェントに直接依頼する。
• 日本の特許事務所(弁理士)に依頼し、事務所を通じて米国の代理人につなぐ。
• 費用を抑えたい場合は、小規模事業体・マイクロ事業体の割引の対象になるか確認する。マイクロ事業体の証明は実務家の署名が必要なため、代理人と相談してください。
• USPTOの無料の検索ツール(Patent Public Search、Trademark Search)で先行調査を自分で行い、代理人に渡す。費用を抑える方法として有効です。
本規則は最近施行されたばかりで、運用の詳細が更新される可能性があります。実際に出願される前に、USPTO公式サイトまたは資格を持つ実務家に最新の要件をご確認ください。私は法律の専門家ではないため、個別の判断は専門家にご相談ください。
AIプロンプト3:
個人名義でPCT出願を行った場合、米国への移行手続きは、日本在住者がインターネットによる手続きは可能ですか?
(生成AIの回答)
結論から言うと、Patent Centerを使ったインターネット手続きの仕組み自体はありますが、日本在住の個人が代理人なしで米国移行を完結させることは、2026年7月20日以降、実質的にできなくなっています。
現在のルール
USPTOの規則(37 CFR 1.31(a)(2))は、居住地が米国外の特許出願人・特許権者に、登録された特許実務家(弁護士または特許エージェント)による代理を義務づけています。USPTOの内部通達によると、この規則は2026年7月20日以降に提出されるすべての書類に適用され、その日以降に提出される新規の特許出願も対象です。適用されるかどうかは出願日ではなく、提出日で決まります。
PCT出願からの米国移行(国内移行)は、この規則が対象とする新規出願と同様に、米国での手続の開始にあたります。個人名義の場合、出願人の居住地が日本であれば、通常は代理が必要になると考えられます。
一方で、二次情報の中には、法定の国内移行要件(35 U.S.C. 371(c))に基づく提出は受理されるとの記述もありました。ただし、USPTO自身の公式文書で国内移行の扱いを直接確認できていないため、断定はできません。実際に手続する前に、USPTOの案内(Patent Centerの案内や問い合わせ窓口)で最新の運用を確認してください。
代理人なしで提出した場合の主なリスク
• 署名のない、または署名が不適切な補正書や応答書類は受理されません。
• 出願データシート(ADS)に不適切な署名があると、送付状として扱われます。
• 情報開示陳述書(IDS)も考慮されない場合があります。
• 移行手続では優先権の主張や発明者の記載も重要ですが、これらが有効に扱われるかは代理人の署名次第という指摘があります。
• 30か月の移行期限を過ぎると権利を失うおそれがあるため、期限管理には特に注意が必要です。
影響を受けないもの
PCT国際段階の手続(受理官庁である日本国特許庁への国際出願、国際調査、国際予備審査など)は、この規則の影響を受けないとされています。したがって、国際出願を個人で行うことは引き続き可能です。米国移行の段階から代理人が必要になります。
現実的な進め方
1. 早めに実務家を探す:米国の特許弁護士・特許エージェントに直接依頼する方法と、日本の特許事務所(弁理士)経由で米国の代理人につなぐ方法があります。
2. 費用を抑える工夫:小規模事業体・マイクロ事業体の割引に該当するかを代理人と確認する(マイクロ事業体の証明は実務家の署名が必要です)。国際出願を日本語で行った場合は英訳が必要になるため、翻訳の準備も並行して進める。
3. 期限管理:米国移行の期限(優先日から原則30か月)を確認し、余裕をもって代理人を選任する。
私は法律の専門家ではないため、期限や手続の判断は、資格を持つ実務家にご確認ください。
(コメント)
この投稿の生成AIのClaude sonnet5の調査は、本日、行いました。
実際に手続する前に、USPTOの案内(Patent Centerの案内や問い合わせ窓口)で最新の運用を確認してください。または、米国特許手続きに詳しい知財専門家に確認してください。
生成AI全盛期に、米国における情報管理が厳しくなっているのかもしれません。データベースの国内設置化と検索エンジンの国産化は必須です。日本の役所はお花畑が過ぎるかもしれません。
今回は、Patent Centerのユーザー登録を行い、米国出願公開情報の審査記録を確認することができました。US-govアカウント登録は行っていません。