弁護士小林 契約書作成と顧問を専門
契約書作成 10,000円〜
各種契約書の内容にもよりますが、ご依頼いただい...
みなさん初めまして。 私は、都内で主に企業及び個人をクライアントとして、人事労務及び契約書作成その他顧問業務を専門分野とする弁護士です(顧問弁護士の依頼受け付けております。)。 私の得意分野は、契約書と名のつくもの全般の作成、例えば、売買契約書、賃貸借契約書、業務委託契約書、雇用契約書…この世の契約書は挙げればキリがありませんが、そのような契約書全般の作成です。これまで、上記のような契約書作成やレビューのご依頼を数多くいただき、レスポンスの早さ、質の高さにクライアントから満足の声を数多くいただいております。 法律上、契約書は必ずしも弁護士や行政書士に依頼して作成しなければならないという決まりはありません。しかし、契約書をなぜ作成するのか、その目的を達成するために専門家である弁護士や行政書士に依頼したほうが効果を高めることができます。 契約書は、作成すること自体が目的ではありません。何らかの契約上のトラブルや相手からの苦情が発生した場合に、あらかじめ決められた条項に則って問題をスムーズに、かつ明確な理由を付けて解決するために必要な書類です。 契約書をもって相手方にトラブルに対する対処を行う場合、「弁護士によって作成された」こと自体がその契約書の説得力を高めるのです。また、契約の締結時にも、相手方に「この条項は必要なのか」等の問い合わせを受けた場合も「弁護士から指摘を受けまして」と説明できるため、交渉をスムーズに進めることができます。 さて、私は人事労務を特に得意な分野としておりますが、雇用契約書や就業規則等の規程類を作成される際には、社労士の先生に依頼される方も多いのではないでしょうか。 もっとも、社会保険労務士の先生と弁護士には決定的な違いがあります。これは上記の行政書士の先生も同じです。 この点を踏まえて、労働弁護士を利用いただければと思います。 それは端的に言うと、労働弁護士は労働問題に関する法律のスペシャリストであることです。 弁護士は、司法試験をクリアし、法曹養成のための特別なトレーニングを受けてきた法律のスペシャリストです。 労働問題に関して専門的訓練を積み、かつ労働問題の案件を数多く経験した弁護士は、まさしく労働関係法令に関する法律のプロです。 今後を左右するかもしれない重要な契約、ぜひプロに依頼してみませんか?
士業・専門職 / 弁護士 経験年数 : 3年
法律 経験年数:9年
ビジネス代行・事務代行
・契約書作成 10,000円〜
依頼者様の希望を丁寧にヒアリングし、依頼者様に有利なように、また事後的に訴訟等に発展したとしてもその際に有利な訴訟運びが出来るような契約書を作成します。
司法試験 取得年 : 2022年
東京大学法科大学院 2018年4月 〜 2020年4月