商品のネーミングやロゴについて、特許庁に対して商標を申請(出願)したい方向けの商標申請用の書類(商標登録願)を作成いたします。
本サービスを提供する担当弁理士は、「商標代理人として」数多くのお客様の案件を登録に導いてきました。
一般的に、商標の実務では、下記の2点の拒絶理由通知を受けるケースが多いです。
➀特許庁に登録されている他人の登録商標と同一・類似(商標法4条1項11号違反)
➁識別力の欠如(商標法3条1項各号違反)
また、商標申請用の書類(商標登録願)が特許庁に提出されますと、その後のネーミングやロゴなどの変更修正は一切認められません。
そのため、商標申請用の書類(商標登録願)を提出する前の「事前の調査が非常に重要」となります。本サービスのオプションとして「 商標簡易調査(報告書付) 」を設けております。
「 商標簡易調査(報告書付) 」 においては、➀拒絶可能性を調査して、且つ➁拒絶回避して登録可能性を高める打開策を経験豊富な弁理士の視点で提案させていただいており、これにより登録率は格段に向上しますので是非ご検討ください。
【サービス提供の流れ】
➀ 事前すり合わせ (トークルーム、ビデオチャットなど)
➁ 商標申請用の書類(商標登録願)を作成
➂ 納品
④ 申請手続(お客様による申請手続)
●「納品」の内容について
下記の2点となります(いずれもPDF形式またはWORD形式の納品)
・商標申請用の書類(商標登録願)
・提出手順書(商標申請用の書類(商標登録願)を特許庁に提出する方法に関する手順書)
●「申請手続」 について
お客様は、下記の2点をご自身で行うことで、申請手続が完了いたします。
➀商標申請用の書類(商標登録願)を「印刷」
※【ご注意】 白黒印刷して特許庁に提出しますと、例えばご希望のロゴ等をカラーで登録希望の場合、白黒の登録商標になってしまします。そのため、必ず「 カラー印刷 」で印刷してください。
➁提出手順書に沿って郵送等の手続き
【書類作成に必要な情報】
下記の情報をご準備ください。
(1) ネーミングやロゴ (※JPEGデータ、PDFデータがあればご提供ください)
(2) 商品及び役務の内容 (ネーミングやロゴをどのような商品(ex.スマホケース)又はサービス(ex.飲食店としてラーメンを提供)に使用する予定か、具体的な業務内容)
(3) 法人の場合➡「住所・法人名・代表者名」
個人の場合➡「住所・個人名」