商標登録出願の願書を作成するサービスです。
お客様は納品された願書に日付けを記入し、特許印紙を貼るだけで、簡単に商標登録出願できます。
「商標登録したいけど、初めてで何から始めたらよいかわからない…」
そんな初心者の方でも、商標登録できちゃう簡単商標登録!
弁理士がしっかりサポートします。
商標登録は、単に文字や図形やロゴマークを登録するものではなく、その商標をどんな商品に使うか、どんなサービスに使うか、ということとセットで登録します。
願書に記載する商品やサービスのことを、「指定商品」、「指定役務」といいますが、商標法では、その指定商品や指定役務を、政令で定める「商品及び役務の区分」に従って記載する必要があります。
これには商標法の知識が必要です。
そのため、よく調べずに適当に区分や指定商品・指定役務を記載して、商標調査を行わないで出願してしまうと・・・特許庁の審査で拒絶され、出願費用が無駄になってしまう恐れがあります。
そこで本サービスでは、お客様に代わって商標登録願(願書)を作成します。
【ご依頼から出願までのステップ】
1.お客様が登録したい商標と、その商標をどんな商品orどんなサービスに使用したいか、をヒアリング
2.願書を作成し、お客様に納品
(納品後)
3.(お客様)願書に提出日を記入し、特許印紙を貼ります。
4.(お客様)特許庁宛てに書類を郵送します。
➡商標登録出願完了!
(出願後)
5.(お客様)特許庁から送付された「電子化手数料納付書」に記載された手数料を納付します。
◆ご購入の際、以下の情報をお知らせください。
1.登録したい商標(文字、図形、ロゴマーク)
2.商標をどんな商品又はどんなサービスに使用したいか
3.商標登録出願人に関する情報
①住所又は居所
②氏名又は名称
③法人の場合は代表者の氏名
◆商標が図形やロゴマークの場合、画像データをご用意ください。
◆区分の数が2以上になる場合、有料オプションをご購入いただきます。
◆ECサイトや小売店の名称(第35類の「小売等役務」)を商標登録する場合、有料オプションをご購入いただきます。
◆特許印紙は郵便局等でお客様がお買い求めください(×収入印紙)。
◆出願した「後」は
・商標を修正したり、違う商標に変更すること
・指定商品・指定役務を増やしたり、当初の指定商品・役務の表示の範囲を超える(含まれていない)商品・役務に変更すること
はできませんのでご注意ください。