薬機法《第24条の3(薬局開設者の義務)》公的掲載箇所のご教示依頼

予算
5千円未満
納品希望日
2025年7月13日
募集期限
募集終了 締切日 2025年7月13日 /
掲載日 2025年7月12日
応募状況
応募人数 2
契約人数 1
閲覧数 90
職種
コンサルタント・リサーチ
依頼範囲
市場調査・リサーチ全般、コンサルティング

募集内容

募集内容
『薬機法第24条の3』の公的掲載箇所のご教示依頼 現在、薬局開設者の義務に関する実務論点を取り扱った論文を執筆しており、その中で『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』(薬機法)第24条の3(薬局開設者の遵守事項)をエビデンスとして正確に引用したく存じます。 つきましては、下記ご教示いただけますと幸いです。 【ご依頼内容】 『薬機法 第24条の3』が掲載されている公的な出典(例:e-Gov法令データ提供システムや厚生労働省発行資料)の正確な掲載URLまたは資料名・掲載箇所をご教示いただけますでしょうか。 第24条の3(薬局における体制整備) 第24条の3 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局において調剤、製剤その他の薬局において行う業務(以下この条において「調剤等」という。)を実施するために必要な体制を確保しなければならない。 2 薬局開設者は、調剤等の業務に従事する薬剤師その他の従業者(以下この条において「従業者」という。)が、調剤等を適正に実施できるように、当該従業者に対して必要な研修を実施し、及び必要な業務管理を行う体制を確保しなければならない。 3 薬局開設者は、薬局の管理者(薬剤師であって薬局の管理を行う者をいう。)にその業務を行わせることにより、薬局において実施される調剤等の業務が適正に行われるようにしなければならない。 4 薬局開設者は、前各項の規定により確保すべき体制その他薬局の運営に関し、厚生労働省令で定める基準に従わなければならない。 この条文により、「開設者は単なる名義人ではなく、実際の体制整備・監督責任を担う法的義務がある」ことが明記されています。
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経験者優遇
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募集者情報

r22gd99p
5.0 (118)
発注実績
15
発注件数
52%
発注率
87%
取引完了率
認証状況
本人確認
機密保持契約(NDA)

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