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契約書の内容は必ず実現されるのか?という質問

タイトルのご質問もまあまああります。結論から申し上げますと、「実現される可能性が高い」です。どういうことかと言いますと、例えば契約書に納品は1か月以内に行うことと記載があったとします。そして1か月以上経過しても納品がないとします。もちろん電話やメールなどで相手に連絡して納品を促します。それでもどうしようもない場合、例えば一つの手段として、裁判にかけるとします。そうすると契約書は物的な強力な証拠の一つとなりますから、この内容が正しい(特に問題もないと判断された場合)、裁判所から執行が促されることになります。しかし、契約書がない場合、相手が納品してくれないということを、どうやって証明するのか、第三者(裁判所も含め)がどうやってあなたの肩を持てばいいのか、そのために契約書は必要となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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契約書を公正証書にするメリット

契約書を作成する際、公正証書にするかどうかを考えられたことはありませんか? 公正証書とは公証人役場という場所(地方法務局や街中にあります)に当事者で出向き、公証人という法律の専門家に契約書を作成してもらって保管までしてもらうという制度です。 当事者以外の第三者が入ることで契約内容が公的に証明できるというメリットのほかに債務名義となるというものがあります。 契約書を作成して記載通りの行為をしてもらってるうちは別にいいのですが、そうでない場合には、場合によっては裁判で争うことになります。その裁判には時間も費用もかかります。そうなりますと手間ですので予め公正証書にしておいてそこに強制執行を認諾するという文言を入れてもらうことで、契約書通りの内容を実行してくれない場合に裁判手続きを経ずに強制的に契約内容を実現することができます。 ただこれは民事執行法第22条により公正証書にすればなんでもかんでも裁判せずに済むと言う訳ではありません。金銭の一定額の支払いやその他の代替物や有価証券の一定量の支払いに限ります。 しかし、この条件に適うのでしたら公正証書も是非検討してみても良いのではないでしょうか? 行政書士 西本
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