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相続放棄する場合のマナーとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合のマナーについて説明します。 父(A)と母、子が二人という家族構成で、Aが多額の負債を残して亡くなったとします。 Aの両親や祖父母はすでに他界しています。 Aには弟が一人いましたが、Aよりも前に亡くなっています。 そして、その弟には子(B)が一人いたとします。 Aの死亡を受けて、母と子ども二人は相続放棄をしました。 この場合、Aの弟の子であるBに相続権が移ることになります。 もし、Aが亡くなったことも、Aの家族3人全員が相続放棄したことも伝えられなかった場合、Bは自分が相続人なったことを知ることができません。 そして、ある日突然、Aの負債について、債権者からの通知がBに届くことになります。 このように、先順位の相続人が黙って相続放棄をすると、次順位の相続人は、借金の督促等によって自分が相続人になったことを、ある日突然知ることになります。 なお、家庭裁判所が次順位者に対して、「先順位の相続人が相続放棄したので、相続権があなたに移りました」などと通知する制度はありません。 債権者からの督促がBに届いた時点で、A死亡からすでに3か月が経過していたとします。 相続が開始してから3か月が経過したら相続放棄は不可能、と一般には思われています。しかし、相続開始を「知った時」から3か月以内であれば相続放棄は可能です。この例では、Bが「債権者などから督促を受けた日」から3か月以内であれば、Bは相続放棄することができます。 つまり、先順位の相続人がBに何も伝えないまま相続放棄しても、Bも相続放棄することができるため、BがAの負債
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【解説】債権者が訴訟を起こす前にした方がいいことは何でしょうか?

答えは、仮差押えです。逆の立場になって考えます。 もしあなたが債務者であったとした場合、債権の回収のための訴訟を起こされたとします。 そのとき、あなたに不動産があったとした場合、訴訟で負けて強制執行がされると、その財産はとられてしまいます。 それを避けるために、不動産の名義を変えたり、他の人に譲渡したりします。 債権者としては、こうした事態を避けるために必要なのが、仮差押えです。 仮差押えは、債権によって強制執行をする場合に備えて、あらかじめ債務者の財産を、仮に差し押さえておくものです。 仮差押えは、裁判所に申し立てを行うことによって行われます。 その要件は、 ・仮差押えを行える権利者であること ・仮差押えを行う必要性があること ・これらの事実について一応確からしいと思われる程度の証明ができること が必要です。 ただし、万一、不当な申し立てであれば、相手側がそれで損害を被るかもしれませんので、裁判所では、損害の担保として、一定額の保証金を立てさせます。仮差押えは急を要する場合が多いので、債権者が申し立てを提出すると、その日のうちに、申立人と面接して、仮差押えを出すかどうかを決めます。 その際に、保証金の額も定められ、申立人はこれを供託して供託書を提出すると、仮差押決定が出されます。 あなたが必要と判断されたら、弁護士に依頼して、やってもらいましょう。
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