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英文契約書とは ―行政書士による解説―

英文契約書とは  英文契約書とは、その名の通り英文で記載された契約書を指します。ただし、準拠法や裁判管轄などの取り決めにより、様々なパターンが考えられます。海外法が準拠法とされ海外の裁判所が管轄裁判所とされる契約書の他にも、日本法を準拠法とし、日本に所在する裁判所を管轄裁判所として合意した英文契約書であっても、英文契約書であることには変わりありません。  一方で、英文契約書と邦文契約書の二通を作成し、邦文契約書を正式な契約書として位置付け、英文契約書を二次的な契約書として位置付ける場合には、その英文契約書は訳文としての役割を担っているにすぎないと言えます。必ずしも英語圏の相手方との契約でなくとも、国際取引における標準語として、英語が採用されることが多いでしょう。  ライセンス契約におけるライセンサーなど、交渉力において海外の相手方に優位する場合には、不測のリスクを予防するため、英文契約書であっても、日本法を準拠法とすることが望ましいことが多いと思われます。さらに上述のように、邦文契約書と英文契約書を作成し、邦文契約書を正式な契約書とする方法もあります。  準拠法を海外法とする場合には、その準拠法において当事者の意図しない法効果が発生することを予防するため、契約書から発生する法効果を限定する趣旨で、独立当事者条項や完全合意条項など、英文契約書に特有の条項が置かれます。 法慣習の違い  英文契約書の締結に当たっては、法制度などのハード面のみならず、海外の当事者との法慣習の違いのようなソフト面についても意識しておく必要があります。  国内においては、契約書には必要最低限の権利義務につ
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