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【未登記建物】相続したらどうする。未登記物件の売買も注意。土地家屋調査士はるえもんが解説。石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

【未登記建物】相続したらどうする。未登記物件の売買も注意。土地家屋調査士はるえもんが解説。石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 墨田区(錦糸町・両国・業平橋・曳船・東向島・鐘ヶ淵・菊川・押上) 江東区(亀戸・新木場・
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未登記建物を相続するとき~登記の義務・必要性と注意点~

【未登記建物とは】未登記建物とは不動産登記をしていない建物のことですが、厳密には「表題部の登記」がされていない建物のことを指します。登記には大きく分けて「表題部の登記」と「権利部の登記」があり、表題部の登記には建物の所在や大きさといった物理的な情報が記載されています。国内にある不動産の情報は、基本的にほぼすべて登記簿に記録されています。しかし、古い建物のなかには建築されたときに表題登記がされず、いままで未登記のままで引き継がれてきた建物があります。こうして生まれたのが、未登記建物です。 登記は法律上の義務ですが、登記をするには建物の所有者自身が法務局で手続をする必要があり、建物が建ったら自動的に登記されるわけではありません。 【未登記建物にも固定資産税は課税される】未登記建物であっても固定資産税の書類が毎年届き、固定資産税をきちんと支払っているというケースも少なくありません。これは、固定資産税の徴収は登記簿をもとにして行っているわけではなく、市区町村の役所が現地調査を行い、建物が建っていれば固定資産税を課税しているからです。したがって、未登記の建物でも固定資産税を毎年支払っているということはあります。逆に言えば、「固定資産税を支払っているから未登記ではない」ということにはなりません。登記と固定資産税の賦課・徴収は必ずしも連動していないので、この点は誤解しないようにしましょう。 【未登記建物の確認方法】登記がされているかどうかを確認する方法として、以下のような方法が挙げられます。 ①建物の登記事項証明書を請求する ②固定資産税納税通知書の課税明細書「家屋番号」をみる 登記事項証明
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