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相続登記が義務化

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から相続登記が義務化されることが周知されてきたためか、相続登記に関する相談を受けることが多くなっています。 そこで、相続登記の義務化について、改めて説明しておきたいと思います。 不動産の所有者に相続が生じた場合、不動産の名義変更(「相続登記」といいます)をすることは義務ではありませんでした。 そのため、相続登記が放置されたまま(死者名義のまま)の不動産が全国に散在しています。 今まで死者名義のまま放置しておいても罰則はありませんでしたが、令和6年4月1日以降は相続登記が義務化されます。 義務化に伴い、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。 令和6年4月1日以前に生じている相続についても登記義務の対象になるため、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。 この点、例えば平成時代に相続が発生していた場合、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならない、と勘違いしている方がいます。 そうではなく、令和6年4月1日を迎えてから3年以内に相続登記をすれば、罰則を科されることはありません。 上記の過料を科されるかどうかとは別次元の問題もあります。 相続登記を放置しておくと、相続人の数が等比級数的に増えるため、自分の子孫に付けを回すことになります。 後の世代に迷惑をかけないためにも、自分の世代で相続登記の決着をつけておくべきです。
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相続登記の義務化について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続登記が義務化されることに伴い、相続登記に関する相談を受けることが多くなってきました。 そこで、相続登記の義務化について、改めて説明しておきたいと思います。 相続が生じた場合、不動産の名義変更登記(「相続登記」といいます)をすることは義務ではありませんでした。 例えば、自宅の所有名義人が父親で、その父親が亡くなった場合、自宅の所有名義を相続人に変更するかどうかは相続人の自由に任されていました。 そのため、登記費用が掛かる、あるいは名義変更が面倒などの理由で、相続登記が放置されたままの不動産も珍しくありません。例えば、何十年も前に亡くなった祖父名義のままの不動産も全国に散在しています。 相続登記が放置された結果、現在の相続人が誰であるかを把握できない不動産のうち、土地のことを「所有者不明土地」といいます。 所有者不明土地は、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。 被災した市町村を再建しようにも、土地の所有者が把握できないと、区画整理等を進めることができないためです。 この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。 相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。 なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。例えば、平成の時代に相続が生じていた場合、義務化される令和6年4月1日から3年以内に相続登記
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相続登記が義務化

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 今までは、相続が生じた場合に不動産の名義変更登記(相続登記といいます)をするかどうかは、相続人の自由に任されていました。そのため、何世代も前に亡くなった先祖の名義のままの不動産が全国各地に散在しており、例えば明治時代に亡くなった家長名義の不動産を見ることも珍しくありません。 しかし、何世代も前の所有者名義の不動産の場合、相続人の人数が数十人になることは珍しくなく、相続人を探し出すことは困難を極めることがあります。私が実務で出遭った最高の例では、相続人が600人近くに上った事例がありました。 このように、相続人が正確に把握できない不動産の中でも、土地のことを「所有者不明土地」といい、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。 相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。 相続が発生した場合は、忘れないうちに相続登記をしておくほうが無難といえます。
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所有者不明土地の解消に向けて

所有者不明土地とは 相続登記がされないことなどにより ①不動産登記簿を見ても所有者が判明しない土地 ②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地 のことを言います。 所有者不明土地があると何が問題? 土地の所有者を探すのに多大な時間と費用が必要となるので その土地を利用したい人がいても取引ができなかったり 土地が管理されないまま放置され、近隣の方に悪影響が発生したりするなどの問題が起こっています。全国のうち所有者不明土地が占める割合は 九州本島の大きさに匹敵するともいわれています… 所有者不明土地の解消に向けて、変わったルール 1.不動産登記制度の見直し 1-1.相続登記申請の義務化 【令和6年4月1日施行】 (1)基本的なルール  相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、  その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。 (2)遺産分割が成立した時の追加的なルール  遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、  遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。 罰則 正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。 1-2.相続人申告登記制度の創設 【令和6年4月1日施行】 相続登記をするためには 法定相続人の範囲(相続人は誰か) 法定相続分の割合(どれだけ相続するか) を確定しなければならないため 全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。 その負担を軽減するために、より簡易に相続登記の申請義
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【不動産の名義変更について】

亡くなられた方の自宅等の不動産を名義変更せずに放置されている方が意外と多く見受けれます。放置したままにしておくと、いざ手続きが必要な時には相続関係が複雑化しているなど、結果として手続きに必要な書類が多くなったり、多くの相続人と連絡を取らなけばいけなかったりと、お金も時間も労力もかかってしまうケースがあります。 2024年からは相続登記の義務化が予定されています。 手続きをしたいが何から手をつければよいかわからない、時間がない、自分で手続きをするのは不安等という方は、是非、一度、弊所にご相談下さい。
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