所有者不明土地の解消に向けて
所有者不明土地とは
相続登記がされないことなどにより
①不動産登記簿を見ても所有者が判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
のことを言います。
所有者不明土地があると何が問題?
土地の所有者を探すのに多大な時間と費用が必要となるので
その土地を利用したい人がいても取引ができなかったり
土地が管理されないまま放置され、近隣の方に悪影響が発生したりするなどの問題が起こっています。全国のうち所有者不明土地が占める割合は
九州本島の大きさに匹敵するともいわれています…
所有者不明土地の解消に向けて、変わったルール
1.不動産登記制度の見直し
1-1.相続登記申請の義務化
【令和6年4月1日施行】
(1)基本的なルール
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
(2)遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。
罰則
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
1-2.相続人申告登記制度の創設
【令和6年4月1日施行】
相続登記をするためには
法定相続人の範囲(相続人は誰か)
法定相続分の割合(どれだけ相続するか)
を確定しなければならないため
全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
その負担を軽減するために、より簡易に相続登記の申請義
0