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製造物責任法(PL法)の使い方

製造物の欠陥によって生命、身体または他の財産に損害を被った場合に被害者は製造業者等に対して被った損害の賠償を求めることができるとする法律です。 製造物とは、製造又は加工された動産をいう(製造物責任法2条1項)。と定義されています。製造ですので例えばエアコン、テレビなどの工業的に大量生産されるようなものです。後は不動産の一部になっているようなもの、例えば窓ガラスなどです。 加工されたとあることから、缶詰、ジュース、マーガリンなどが入ります。 これらの欠陥により被害が出ないといけません。欠陥とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物にかかる事情を考慮して「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいうとされます(法2条2項)。 つまり、無茶な使い方をした場合に出た損害までは賠償してくれませんが、通常に使用していて生じた損害については賠償してくれるということです。 食品が固すぎて歯が折れた、エアコンを分解したりせず、普通に使っていて出火して壁が焼けたような場合には欠陥と言える可能性が高いです。 しかし、賞味期限を守らず食べた食品で食中毒になった場合、実際壊れたけど損害が発生しなかった場合にはもちろん賠償責任を負ってもらえません。 行政書士 西本
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外国製の製品を私的に購入後日本に持ち込み不具合が生じ損害が出た場合の処理

このような問題を生産物責任と言います。生産物責任であれば通則法18条により、受け渡しを受け土地となります。つまり今回なら外国です。その国の法律で製造者に対し損害賠償請求をすることになります(通則法18条)。ただし、その商品が転々流通し、生産者が予定していない場所で売られている時は、その引き渡しを受け土地の法律で処理するのは、不都合ですのでこの場合は生産者の主たる営業所がある場所の法律が適用されます(通則法18条但書)。行政書士 西本
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