絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

3 件中 1 - 3 件表示
カバー画像

自分にとって何が幸せなのかを知る!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談】

幸せは人それぞれ異なるものであり、それを見つける旅は一生の課題と言えるでしょう。何が本当に幸せなのかを知ることは、自己認識の深化と人生の充実に繋がります。ここでは、自分にとって何が幸せなのかを知るためのプロセスについて考えてみましょう。 まず、自分の価値観を見つめ直すことが大切です。他人の期待や社会のプレッシャーに惑わされず、自分が何を大切にし、どんな人生を送りたいのかを考えます。物質的な成功だけでなく、人間関係や精神的な充実も含め、全体的なバランスを見つけることが重要です。 次に、自分の興味や情熱を追求することがあります。好きなことをすることで、自分の本質に触れ、充実感や満足感を得ることができます。趣味や特技を発見し、それを通じて自分自身と向き合うことで、新たな幸せの源を見つけることができるでしょう。 他人とのつながりも欠かせません。家族や友人、恋人とのコミュニケーションを大切にし、支え合うことで、幸福感が倍増します。また、他者の喜びや感謝を感じることも、自分の幸せを見つける手がかりとなります。 一方で、自己成長も幸せの鍵です。新しいスキルを身につけたり、過去の経験から学ぶことで、自分の可能性を広げ、満足感を得ることができます。目標を設定し、その達成過程での成長を実感することで、内面からの充実感が生まれます。 最後に、毎日の小さな喜びに気づくことが重要です。自然の美しさ、笑い、感謝の気持ちなど、身の回りにある幸せの瞬間に心を開くことで、日々の生活がより豊かに感じられるでしょう。 自分にとっての真の幸せを見つける旅は、簡単なことではありませんが、その過程で自分を知り、成長し、豊
0
カバー画像

嫌なことを先にやる!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談】

仕事や学業、日常生活において、嫌なことや難しい課題に取り組むのは簡単なことではありません。しかし、その逆に、嫌なことを先に片付けることが成功への近道かもしれません。 「先に嫌なことを片付ける」というアプローチは、多くの成功者が実践している方法の一つです。これにはいくつかの理由があります。まず第一に、嫌なことを先に終わらせることで、心の中でずっと引っかかっていたストレスから解放されるのです。その結果、次のタスクに集中できるようになり、クリエイティブなエネルギーが湧いてきます。 また、嫌なことを先にやることで、自分の意志力や決断力を鍛えることができます。困難な課題に取り組むことで、自分に挑戦し、克服する力が身につくのです。成功は、その積み重ねによって成り立っていると言っても過言ではありません。 このアプローチは、プロジェクト管理や時間管理の分野でもよく取り上げられています。仕事やプロジェクトにおいて、最も難しい部分や最も時間がかかる部分を先に片付けることで、全体の進捗がスムーズになります。 嫌なことを先にやることは、ただ単に「やりたくないことから逃げずに向き合う」というだけでなく、自分を向上させ、成長させる一石二鳥の戦略なのです。成功者たちはこの方法を使って、日々のタスクを最高の結果に導いています。 もちろん、すべての人にとってこの方法が合うわけではありません。しかし、一度試してみる価値はあるかもしれません。嫌なことを先に片付けることで、新たな視点が得られ、未知の可能性が広がることでしょう。成功への近道は、時には嫌なことから始まるのかもしれませんね。
0
カバー画像

遺言書が必要なケース

言書の必要なケース ご家族が近くにお住まいであり、遺産の分配に関してスムースに合意できる場合は遺言書が無くても良いのですが下記のような場合には遺言書を作っておいた方が安心です。 ⑴配偶者や子供(孫を含む)がおられないケース 配偶者も子供のおられないケースでは、両親が相続人となりますが、ご両親が無くなられているとご兄弟が相続人となります。ご兄弟の中に認知症の方や死亡されている方がいますと、遺産分割の為に後見人の選任が必要になったり、甥や姪に連絡を取る必要がでてきますが面識が無いと連絡先も分からず行方探しが大変です。 ⑵相続人の中に行方不明の人がいるとき 相続人の中に行方不明の方がおられると遺産分割協議書の作成できませんので遺産相続がストップしてしまいます。話し合いをするためには家庭裁判所に財産管理人の選任をしてもらわなければならなくなります。 ⑶相続人に認知症の方がおられるとき 相続人の中に認知症の方がおられると遺産分割協議書の作成できませんので遺産相続がストップしてしまいます。話し合いをするためには家庭裁判所に後見人の選任をしてもらわなければならなくなります。 ⑷財産が自宅の不動産のみであるとき 不動産を誰が貰うかなど相続人で争続になる可能性がありますし遺産分割が長期間決まらないと自宅が朽廃してしまう可能性があります。また所有者不明土地になってしまう可能性もあります。 ⑸相続財産を法定相続分で相続させたくない場合 遺言書が無ければ原則的には相続人は法定相続分通りに相続する権利を有することになります。そこで相続人の中の人に法定相続分を与えたくない方がいた場合には、遺言書を書いて法
0
3 件中 1 - 3
有料ブログの投稿方法はこちら