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可処分所得の求め方 一言でいうならば給料の「手取り」

可処分所得とは  可処分所得という言葉を聞いたことはありますか。我々ファイナンシャル・プランナーが家計の診断や改善案を考える時に、必ずこの可処分所得を収入として考えます。では、この可処分所得とは何なのか、どの様に計算をすれば良いのか、簡単に説明してゆきましょう。 可処分所得とは、一言でいうならば給料の「手取り」の事を言います。毎月受け取る給料の総額は私達が「額面」と呼んでいる物で、そこから税金や社会保険料などが差し引かれた金額が手取りです。つまり実際に光熱費や食費、遊興費などの生活費に回せるお金の事を言います。実際に家計の改善や将来の資産作りを考えてゆく上で、額面ではなく実際に使える金額(可処分所得)で考える事が重要である事が理解できるかと思います。 可処分所得を計算式にすると以下の様になります。     可処分所得 = 給与収入 ー ( 社会保険料 + 税金 ) つまり社会保険料と税金がわかれば可処分所得を求める事ができます。  ・社会保険料:健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険など  ・税金:所得税、住民 可処分所得の計算例 では、モデルケースの例で計算してみましょう。 ・家族構成は   夫(35歳)サラリーマンで年収700万円   妻(31歳)専業主婦   長男(5歳)   長女(1歳) ・年間保険料は生命保険料15万円(2012年契約) 1、給与所得控除額の計算   まず第一に、給与所得控除額の速算表(下表)により計算します。   700万円 × 10% + 110万円 =180万円2、給与所得の計算 次に給与所得の計算をします。 給与所得は給与収入から上記1で求めた
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可処分所得=手取りです

7月に入り、早くも静岡市で日中の最高気温が40度に達したというニュースがありましたが、国内で最高気温が40度に達したのは今回で7年連続だとか。もはや珍しい数字ではなくなったようです。これから本格的な夏が始まり、殺人的な猛暑が続くことを考えると、熱中症でもないのにクラクラしそうになりました。さて、今日は可処分所得についてお話したいと思います。可処分所得とは、収入から強制的に色々引かれて残った金額のことを指します。簡単に言うと「自由に使えるお金」ということです。強制的に引かれるものとは一体なんでしょうか。 それはこちらです。👇 1 社会保険料 (1)国民健康保険料 (2)厚生年金保険料 (3)健康保険料 (4)介護保険料 2 所得税 3 住民税 以上となります。 これら1~3が引かれたものが「可処分所得」と言われ、自由に使えるお金となります。その前に、収入と所得の違いについて考えてみましょう。「給与収入」とは、会社員であれば、給与明細書や源泉徴収票に記載されている「支払い金額」のことで、労働に対する対価のことです。因みに、一月15万円未満の通勤費など非課税扱いとなるものは源泉徴収票には記載されていません。何故なら、給与収入を基に所得税や住民税の納付額を計算するので、課税されない項目を入れる必要がないからです。「給与所得」とは、「給与収入」から一定の費用を控除されたものを指しますが、その理由は、例え会社員であっても、会社で働くためには、服やカバンなど色々必要なものを買わなくてはならないでしょう。そのための経費を必要経費とみなしていくらか控除しますよ、という意味が込められているよう
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