可処分所得=手取りです
7月に入り、早くも静岡市で日中の最高気温が40度に達したというニュースがありましたが、国内で最高気温が40度に達したのは今回で7年連続だとか。もはや珍しい数字ではなくなったようです。これから本格的な夏が始まり、殺人的な猛暑が続くことを考えると、熱中症でもないのにクラクラしそうになりました。さて、今日は可処分所得についてお話したいと思います。可処分所得とは、収入から強制的に色々引かれて残った金額のことを指します。簡単に言うと「自由に使えるお金」ということです。強制的に引かれるものとは一体なんでしょうか。
それはこちらです。👇
1 社会保険料
(1)国民健康保険料
(2)厚生年金保険料
(3)健康保険料
(4)介護保険料
2 所得税
3 住民税
以上となります。
これら1~3が引かれたものが「可処分所得」と言われ、自由に使えるお金となります。その前に、収入と所得の違いについて考えてみましょう。「給与収入」とは、会社員であれば、給与明細書や源泉徴収票に記載されている「支払い金額」のことで、労働に対する対価のことです。因みに、一月15万円未満の通勤費など非課税扱いとなるものは源泉徴収票には記載されていません。何故なら、給与収入を基に所得税や住民税の納付額を計算するので、課税されない項目を入れる必要がないからです。「給与所得」とは、「給与収入」から一定の費用を控除されたものを指しますが、その理由は、例え会社員であっても、会社で働くためには、服やカバンなど色々必要なものを買わなくてはならないでしょう。そのための経費を必要経費とみなしていくらか控除しますよ、という意味が込められているよう
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