【2025年4月改正】育児介護休業法
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2024(令和6)年5月24日に、育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立しました。2025年4月1日と2025年10月1日から順次施行されます。
変更点は、大きく分けて以下の3点です。
① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置
② 育児休業の取得状況の公表義務の拡大
③ 介護離職防止のための仕事と介護の両立環境の整備
【 2025年4月 施行 】
① 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
所定外労働の制限(残業免除)とは、対象となる労働者からの請求により所定労働時間を超える労働を禁止する制度です。
現行の対象である「3歳に満たない子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に変更となり、残業免除を受けられる対象者が拡大する形です。② 育児のためのテレワーク導入の努力義務化3歳に満たない子どもを育てる労働者がテレワークを選択できるよう、事業主の努力義務として措置を講じることが求められます。
また、所定労働時間を1日6時間とする「短時間勤務制度」の導入が困難な場合、この制度の代替措置にテレワークが追加されます。
③ 子の看護休暇の見直し看護休暇の取得事由として「感染症等に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式・卒園式」が追加され、対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に延長します。
④ 育児休業取得状況の公表義務の拡大現行は従業員数1,000人超の企業が対象の公表義務が従業員数300人超の企業にも課されます(対象拡大)。
方法としては、インターネットを通じた公表などの、一般の方が閲覧できる方法を取り入れる必要があります。
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