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漫画喫茶ビジネスと漫画の著作権の関係

喫茶店や理美容室などにおける雑誌や漫画本の店内貸出しが、貸与権侵害とはならないのですがこの根拠は雑誌や漫画を集客の手段に使っていないからです(著作権法第38条4項)。 では集客の手段で使っている例えば漫画喫茶の場合はどうでしょうか? これはすべての漫画の作者から貸与してもいいかどうかの許可を取るべきなのでしょうか? ここは考え方に争いがあるところですが、漫画喫茶はそもそも店外の持ち出しを許可していません。よってそもそもユーザーに貸し出してはいないと考えることにより、著作権のうちの貸与権侵害とはならないと考えることができます(非侵害説) 行政書士 西本
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著作権法の考え方(二次的著作物とは何か)

二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化しその他翻案することにより創作された著作物です(2条1項11号)。 例えば、英語の小説を日本語に翻訳した作品、クラシックをジャズに編曲した作品、絵画を彫刻に変形した作品、小説を漫画にしたものなどがこれに当たります。 二次的著作物を制作した者には新たに著作権が生じますが、原著作物の著作権者に無断で二次的著作物を作成すれば翻案検討の侵害にもなり得ます。ただし、翻案権を侵害して作成された二次的著作物であったとしても、二次的著作物としての保護を受けることができます。 行政書士 西本
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