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在留資格の手続き「認定」と「変更」?

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。  私の事務所への、お客様からのお電話での問い合わせで、一番多い開口の言葉は「国際結婚のビザについて、お聞きしたいのですが」です。 お客様も、外国人の方と日本人が結婚して、当該外国人が日本に住むためには、何かビザというものが必要だとの認識は、お持ちです。 しかし、具体的な手続きの方法を知っている方は、さほど多くありません。 国際結婚して、外国人が日本に住むためのビザ(在留資格)の手続きには、大きく二つのパターンがあります。 相手の外国人が、まだ海外にいる場合と、すでに、日本にいる場合です。 ビザの申請をする手続きは、今、相手方外国人が、地球上のどこにいるか! によって、手続きの方法が異なります。 まず、当該外国人が海外にいる場合は、その外国人を日本に呼び寄せる手続きを取ります。 正式な名称は、「在留資格認定証明書交付申請手続き」と言います。 外国人を日本に呼び寄せる手続きの際に、「在留資格認定証明書」という書面を交付してもらうように、入国管理局(出入国在留管理庁)に申請します。 申請して、この在留資格認定証明書が交付されたら、次はこの認定書を、当該外国人に郵送します。 受け取った外国人はこの認定書と、日本にくるための査証の申請書類を用意して、日本大使館(領事館)に出向いて、申請をします。その後、日本にくるための査証が発行されます。そして、この査証と、認定書をもって、日本にやってくるという手続きの流れです。 この在留資格認定証明書は、いわば、日本に来るために必要な査証の発行をスムーズにしてもらうための推薦状のような役割があります。 国
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婚姻要件具備証明書って、何?

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。 外国人の方と、日本人の方が結婚する場合の婚姻手続きについてですが、日本人同士が結婚する場合と比較して、必要な書類は多くなります。 そして、必要な書類の中で、国際結婚をされようとしている方の多くが、初めて聞く書類の名前が「婚姻要件具備証明書」というものです。 日本人同士が結婚する場合、必要な書類は、 ・婚姻届 ・戸籍謄本 だけです。そして、戸籍で、結婚ができる年齢か、そして、独身であるか(重婚していないか)を確認し、特に問題がなければ、婚姻手続きは完了となります。 もっとも、あたりまえですが、外国人には、日本の戸籍がありません。ですので、日本の役所では、当該外国人が、日本の法律で結婚できる年齢なのか、独身であるのかを確認する方法がありません。 だから、日本の役所は、日本で婚姻手続きをする当該外国人が、婚姻の要件を、ちゃんと具備していることがわかる証明書を、提出してくださいと求めてきます。 つまり、この証明書が「婚姻要件具備証明書」と言われるものです。 よって、日本で婚姻手続きをする当該外国人は、自分の国で、この婚姻要件具備証明書を取得して、日本の役所に提出することになります。 もっとも、この婚姻要件具備証明書ですが、外国の国によっては、そもそもそのような形式の書類が存在しないような場合があります。 ネパールは、この婚姻要件具備証明書という書類が、そもそもないので、その代わりとなる書類を集めることになります。参考までにあげてみますと、 ネパールの ・婚姻の状況証明書 ・家族関係証明書 ・出生証明書 を、婚姻要件具備証明書の代わりに、
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婚姻書類の翻訳について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。 外国人の方と、日本で婚姻手続きを行う場合、外国から取り寄せた書類を役所に提出することになります。当然ですが、その書類は、外国語で書かれています。 日本の役所は、基本、日本語でしか対応しませんので、外国語で書かれた書類を役所に提出する場合、翻訳文が必要になります。 それでは、この翻訳文は、誰が翻訳しないといけないのか、翻訳の資格を持った人に翻訳してもらわないといけないのかと、気になる所ではありますが、結論としては、 「誰でもいい」となります。 婚姻手続きで、日本の役所に提出する書類については、翻訳文は、誰が翻訳してもいいということになっています。 もっとも、誰が翻訳したかは、わからないといけないので、翻訳した書類の中に、 ・翻訳した日付 ・翻訳した者の名前 ・翻訳した者の住所 を記載しておくことになっています。 ですので、国際結婚をする当該外国人が、日本語を理解できるのであれば、その方が翻訳しても大丈夫ですし、日本人側の方が、当該外国人の母国語を理解しているのであれば、日本人側が翻訳しても大丈夫です。 もっとも、外国によっては、あらかじめ外国で発行した書類を、その外国の役所が、日本語に翻訳してくれるサービスを行ってくれている所もあります。 中国などは、別料金を払えば、中国の役所側が日本語に翻訳した書類を、発行してくれる場合もありますので、翻訳がめんどい、もしくは、正確な翻訳が自分たちでは難しいような場合は、別料金を支払って、利用するのも、いいかと思います。
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配偶者ビザと、スナップ写真

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。 外国人の方と、日本人の方が結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、双方の国で法律上有効な結婚をして、その上で在留資格(ビザ)を取得する必要があります。 一般的には、配偶者ビザと言われているものですが、この在留資格の正式名称は、 「日本人の配偶者等」と言います。最後に「等」となっているのは、この在留資格が ・日本人の配偶者 と ・日本人の実子 を一緒にまとめて1つの在留資格にしているからです。「等」は、日本人の実子(特別養子を含む)のことになります。 さて、この「日本人の配偶者等」という在留資格(以下わかりやすく「配偶者ビザ」とします)を取得するためには、お互いに真摯な結婚をしていることを証明する必要があります。 双方の国で、法律的な婚姻手続きが行われていることは、もちろん必要ですが、実は、その他にも、結婚に至る経緯というものを、ビザを申請する側で説明する必要があります。 文書の形で説明をするのですが、その内容は、 ・いつ、どこで知り合ったのか ・友人から、交際に至った経緯は ・交際から、結婚に至った経緯は を、詳しく説明する必要があります。もっとも、文書だけを見ても、その記載内容が本当がどうかはわかりませんから、その裏付けの証拠として、スナップ写真を準備します。 ・お互いに知り合った時 ・二人でデートにいった時 ・交際中に旅行にいった時 ・結婚の報告を親族に報告した時 など、ポイントとなる場面のスナップ写真を、結婚に至る経緯の説明書の裏付けの証拠として使います。 ですので、配偶者ビザの申請を行う際には、お
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国際結婚とビザ

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。 外国人の方と、日本人の方が結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、双方の国で、法律上有効な結婚をして、その上で、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。 「結婚したら、自動的に、ビザがもらえる」わけではありません。 特に大事なのが、ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚になりますから、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。  では、このような国際結婚のような場合に、どちらの国から、結婚の手続きを行えばいいのか、という問題が発生します。 しかし、これについては、それぞれの国や、居住している場所によって、先にどちらから手続きを行うのかが、異なってきます。 国際結婚の場合、最初に結婚の届出を行う方を、「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を、「報告的届出」と呼びます。 あくまで、目安となりますが、 ・外国人の方が、日本に、在留カードを持って、住んでいるような場合  ⇒日本から、結婚の手続きを行う(日本が、創設的届出)  ・上記以外の場(外国人の方が日本に住んでいない、又は、短期の在留資格で日本にいるような場合) ⇒外国から、結婚の手続きを行う(外国が、創設的届出) というのが、原則です。しかし、国によっては、後に結婚の手続きを行う「報告的届出」を認めていなかったり、もしくは婚姻手続きに非常に手間がかかる場合があるので、そのような国の場合は、まず、外国の方から、最初に「創設的届出」を行うことになります。 もっとも、国際結婚の手続きは、非常に複雑なので、二人の国際
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