絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

改正法「契約不適合責任」と旧法「瑕疵担保責任」

大きく異なる点は、契約不適合責任では特定物か不特定物かの区別はしていないということです。 旧法の瑕疵担保責任は不特定物には適用されていませんでした。それは、瑕疵担保責任が原始的瑕疵があった場合を対象とし、不特定物で数量不足となると、依然として調達義務を売り主が負っているために、瑕疵担保責任を問題とする必要がなかったからです。 今回の改正では売り主の帰責性がない場合で、瑕疵という見えないキズに限定することなく、最初に契約した通りでない何らかの不適合があった場合には、まずは契約不適合責任を追及することを検討しても契約実務上は良いでしょう。 売り主が悪くはないけど、契約内容にかなっていない物が届いたときに、種類が違うとか、数量不足とかある場合には無償にて本来の契約に適合するように売り主に要求することができます。これをしてもらえない場合には代金の減額請求をすることになります。 行政書士 西本
0
カバー画像

【買いたい方】⑥不動産購入で失敗しない為に伝えたい7つのこと

このブログに興味を持っていただきありがとうございます! 全7回のシリーズで、本blogは6回目になります。1.不動産取引全体の流れを把握しましょう 2.不動産の問題点を正確に把握しましょう 3.不動産取引に必要な総額を把握しましょう 4.資金調達の方法を把握しましょう 5.購入後のランニングコストを把握しましょう6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう 7.皆様が保護されるための制度を把握しましょう 6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう 契約内容は全部重要ですが、特に重要な部分について説明します。 1) 取引の対象となっている権利の種類 「所有権」以外の場合は、しっかりと、さらに契約内容を確認しましょう。 所有権とはそのものを全面的に支配できる権利のことです。マンションの場合も、敷地権の種類が所有権になっているか、必ず確認しましょう。 2) 物件状況の告知は必ず受け、不明な点は必ず確認しましょう。 一般に告知は契約書や重要実行説明書とは別の書面で売主様から交付されます。なぜこのような書面が取り交わされるかというと、不動産の価値の根幹にかかわる内容が記載されているからです。 不動産の問題点についてはこちらもご覧ください。3) 負担の消除について 売主が引渡しの時までに、不動産に付着する担保権や用益権といった、「余分な権利」を除去抹消する内容です。入っているか確認しましょう。業者が作成するものは大体入っています。 4) 解約に関すること 契約は大人同士の約束事ですから守るのが当然です。しかし事情によっては取引を継続することが合理的ではないこともございます。それで
0
2 件中 1 - 2
有料ブログの投稿方法はこちら