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緊急避難的措置

2023年 9月14日 木曜日 最近になって 通うようになった 障害者福祉施設ショートステイ 一泊だけの簡易宿泊施設ですが、 基本的に 男の子相手には 男性が 女の子相手には 女性が それぞれの 入浴の介助とか おむつ替えの作業とかをします。それ以外だったら例えば 食事の介助は どちらでも お薬内容の確認(複数人で) 服用の見守り等も居合わせた者。 誰が誰の担当  とまでは決まっておらず 手の空いている人が 目の前の利用者さんを「見ます」。 宿泊定員は限られていますが 毎回 男女数は動きます。 利用者さんが 男の子ばっかりの時もあるでしょうし その逆だって あるでしょう。 翌月よくげつ の予定を 予め予約して貰い その予定と睨めっこしながら シフトを組んで行くそうです。 私は 月4回 週1回 毎回14時間勤務ですが (休憩時間も当然 含まれます。) 昼勤務スタッフとか 別の宿泊勤務スタッフは 送迎も担当していたりで 勤務時間もバラバラです。 だから シフト表づくりは「アナログ」です。 パソコンでは「まとまらない」みたい。 あの日は 女の子が一人だけの日で スタッフ二人も男性。 入浴も当然 私が担当しました。 おトイレで 彼女の見守りをしている時に 私も催してしまい と~っても 困ってしまいました。 施設内には おトイレ 複数ありますけれど ちょっと離れていて 私が用を足すには 持ち場を離れないと です。 彼女を置いては行けません。 職務放棄に取られてしまいます。 伝えた所で 女は私一人なので 代わりが居ません。 オムツを下している彼女を 男性スタッフに任せる事は 絶体に出来ない
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虐待動物を緊急保護するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今年6月21日、大阪府の吉村知事が環境省を訪れ、虐待された動物を緊急保護するための法律制定を求めて、西村環境大臣に要望書を提出しました。 現行法のもとでは、動物取扱業者等が動物を虐待・遺棄している場合でも、業者等が所有権を放棄しない限り、動物保護団体などが強制的には動物を保護できません。 動物取扱業者等が所有権を放棄すれば問題ありませんが、所有権放棄を拒否した場合は、たとえ飼育環境が劣悪であっても、動物保護団体等が強制的に施設に入って保護することは困難です。 日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しています。 さらに、「所有権絶対の原則」があります。所有権絶対の原則とは、所有権は国家の法にも優先する絶対不可侵の権利であるとする原則です。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、動物保護団体等が強制的に動物を保護することはできないのが現状です。 ただ、動物所有者の承諾を得ずに強制的に保護した場合でも、動物の命を救うための「緊急避難」が成立するものとして、動物保護団体等が窃盗罪や住居侵入罪等の責任が問われない可能性はあります。 しかし、動物保護関係者に、民事責任・刑事責任のリスクが付きまとうことになります。そもそも、動物を遺棄・虐待している者が所有権を主張することは許されないことですが、その者が所有権放棄に応じなかった場合でも、動物保護団体等が強制的に動物を保護できるよう、法改正が不可欠です。 動物愛護法は5年に1度改正されますが、次回の改正において、虐待動物の緊急一
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■緊急避難というものをご存じでしょうか?

正当防衛という言葉は、よく聞くと思いますが、似たものに、緊急避難というものがあります。刑法37条第1項では、次のようになっています。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 緊急避難は、危険に瀕している自己又は他人の生命、身体、自由、財産を救うために、特に許された行為ということで、正当防衛に似ています。 しかし、正当防衛は、急迫不正の侵害に対する反撃であるのに対して 緊急避難は、現在の危難の発生原因とは無関係の第三者の正当な利益をやむなく侵害する行為です。 つまり、正当防衛は、「不正対正」であるのに対して、緊急避難は「正対正」の関係にあります。 緊急避難が成立するためには、次の要件が必要です。 . 1. 現在の危難であること 現在とは、侵害の状態が現に存在していること、またはまじかに迫っていることが必要です。 危難の原因は、人の行為、自然環境、動物の挙動であってもよいとされています。 たとえば、他の人の飼い犬が突然襲いかかってきたときに、持っていた棒でその飼い犬を殺しても、緊急避難が成立します。 2. やむを得ずにした行為であること 危機に瀕している自己又は他人の生命、身体、自由、財産を救うための唯一の方法で、他に可能な方法がないことです。 したがって、他に避難の方法があった場合は、緊急避難は許されません。 そして、必要最小限の行為で
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刑法の考え方シリーズ(緊急避難の適用場面)

緊急避難とは自己または他人の生命・身体・財産に対する現在の危難を避けるためにした行為であり、他にその危難を避ける方法がなく、その行為をから生じた害悪が避けようとした害悪の程度を超えなかった場合のことを言います(刑法37条1項)。 例えば、一枚の板があり、海に投げ出された二人がいて、片方の方がもう一方を自分が助かるために板を独り占めしたとしても、殺人罪に問われないというものです。 殺意をもって独り占めしたとしても緊急下ではこれを犯罪とはしないというものです。 もちろん殺人を犯しておきながら罪に問われないわけですからとても要件は厳格です。 また、自衛隊や警察の方には適用されません(37条2項)行政書士 西本
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緊急避難命令

昨夜は携帯がけたたましく鳴ってドキドキ 深夜2時すぎまで起きていたがいつのまにか寝ていた。降り続く雨 もう限界 ここらで一休みしないと山の下にある我が家はつぶれる。
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