業務委託契約とは何か?請負・準委任との違いを行政書士が解説
「業務委託契約を作ってほしい」契約書作成の仕事をしていると、非常によくいただくご相談です。企業間の取引はもちろん、フリーランスへの仕事の依頼、システム開発、コンサルティング、デザイン制作、SNS運用、営業代行など、現在ではさまざまな場面で「業務委託契約」という言葉が使われています。しかし、ここで一つ知っておいていただきたいことがあります。実は民法上、「業務委託契約」という名前の独立した典型契約が定められているわけではありません。では、業務委託契約とは一体何なのでしょうか。業務委託契約とは?一般に業務委託契約とは、ある業務を自社や自分で行うのではなく、外部の会社や個人に委託する際に締結する契約をいいます。例えば、・ホームページを制作してもらう・システムを開発してもらう・SNSを運用してもらう・コンサルティングを依頼する・デザインを制作してもらう・営業活動を代行してもらうといったケースです。こうした取引について、実務上「業務委託契約」という名称が広く使われています。ただし重要なのは、契約書のタイトルが「業務委託契約書」であれば、すべて同じ法的性質になるわけではないということです。業務委託契約には「請負」と「準委任」がある業務委託契約の法的性質を考える場合、代表的なのが「請負」と「準委任」です。簡単にいうと、請負は「仕事の完成」を目的とする契約です。例えば「この仕様のホームページを完成させてください」「このロゴを制作してください」といった契約が典型です。これに対して準委任は、一定の業務を適切に遂行することを目的とする契約です。例えば、コンサルティング、継続的なアドバイス、一定の管理・
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