業務委託契約 委任との関係
アウトソーシングを利用する場合には、外部の会社(企業)との間で「業務委託契約」を結ぶことが多いと思われます。法律上、業務委託契約は「請負」となる場合と、「準委任」となる場合があります。しかし、この二つは、法的性質が異なるという点を知っておく必要があります。「請負」請負人が仕事を完成することを約束し、注文者が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。請負人は仕事の完成に責任を持つことになり、目的物の引渡義務と報酬の支払義務は同時履行の関係に立つことになります。請負人は、仕事を完成させる義務を負っていますが、原則として仕事の完成を他の人に行わせることができます。「準委任」委任者が受託者に対して、事実行為を依頼する契約です。無償契約が原則ですが、受任者が依頼された業務を行えば、発生した費用の請求権もあります。受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、他人に事務の遂行を行わせることができません。以上から、請負と準委任との違いは、仕事の完成を約束するか、委託された業務を遂行するかという点と、他の人に仕事を行わせることができるかという点にあります。その他にも、契約を中途解約したいと考えたとき、請負人からの解除は、請負では認められていません。それに対し、委任ではいつでも受任者からの解除が認められています。「請負」、「準委任」のいずれを選択すべきかについては、その契約の目的に合わせて検討する必要があります!
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