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東京都の支援策と月次支援金の注意

東京都の支援策と月次支援金の注意東京都は、休業要請に協力し感染防止徹底宣言ステッカーを掲示した飲食店以外の中小企業・個人事業主・大規模施設に対して支援金・協力金を出しています。この最新4/25~5/11の実施概要のうち、申請に関する留意事項を見てみると…本支援金の支給対象となる事業者のうち、休業の協力依頼等の期間に関して、コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金、月次支援金又はARTS支援事業等の支給を受けた事業者は、本支援金の対象外となります。これは中小企業への支援金版からの引用ですが、大規模施設への概要でも同じような留意事項が書かれています。重要なのは「月次支援金」を受けると、都の支援の対象外になるということです。中小企業・個人事業主でも1日2万円の支援ですので、月次支援金より手厚いものになっていると思います。(個別に要確認)ご自身が都の支援策・月次支援金どちらも対象になっている場合は、一度情報を確認した方が良いでしょう。
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一時支援金の申請期限延長と月次支援金について

ココナラ初心者の、千葉県松戸市の行政書士 山田です。一時支援金の事前確認には、多くのお問合せ・お申込みをいただきありがとうございます。現在空いているご予約枠が、事務所の電話も頻繁に鳴ってどんどん埋まっていく状況で、お困りの方が多いのだと実感しております。さて、そんな中2つ、提供するべき情報がありましたのでお知らせのために本記事を書いています。【1】※31日までに延長申込した方に限り※一時支援金の必要書類の提出期限と、事前確認期限が2週間程度延長されます経済産業省ホームページより。※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。程度、と具体的な日数はまだ決まっていないようですが、これもお困りの方が多いことの現れだと思います。このブログにはURLが書けないようですので、経済産業省の一時支援金についての情報を随時チェックするようにお願いいたします。【2】月次支援金制度がはじまりますこれは4月以降の売り上げ減少に対する支援策です。一時支援金の給付を受けた事業者にとっては、提出書類がかなり省略されています。初回のみ宣誓同意書+対象月売り上げ台帳。以降は売り上げ台帳のみ。こちらもURLが書けないので「月次支
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一時支援金の事前確認

締切迫る GW期間中もオンライン対応!全国受付中! サービス内容 「一時支援金」の申請締切まで、あと約1ヶ月になりました。 早めの申請をおすすめします。 一時支援金の給付額(上限) ・中小法人等: 60万円 ・個人事業者等: 30万円一時支援金を申請するには? 一時支援金を希望する方は、必ず登録確認機関による「事前確認」を受ける必要があります。 もし近くに依頼できるような登録支援機関がない場合、当事務所へご相談ください。 一時支援金の登録支援機関として、当事務所「いちばん行政書士」は認定されています。 税込で6000円で行います。 ※ どれだけ依頼が見込まれるかまだわからないため、業務に影響が出た場合、料金を上げる可能性がありますので、ご了承ください。◆いちばん行政書士を利用するメリット 1 顔出ししている行政書士だから安心! 2 土日も事前確認OK、スピード対応! 3 対面で事前確認をした実績あり! 4 オンラインだから全国対応!◆サービスご利用の流れ A 事前確認(オンライン面談)の前までに、次の4つをご準備ください。 1. 申請IDを取る2. 書類を用意する3. 一時支援金の内容を確認する4. 事前確認の日程を予約する B ご予約の日時に事前確認をします。 時間は、約30分。 ビデオチャットで行います。 C 事前確認ができたら、一時支援金の本申請できるようになります。なにか不明点などあれば、遠慮なくご質問ください。 いちばん行政書士 代表 山内 哲
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行政書士も登録確認機関として事前確認を承ります。 緊急事態宣言の再発令に伴う事業者に対する一時支援金

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援の内容がリリースされました。一時支援金の支給額 法人は 60万円以内個人事業者等 は30万円以内一時支援金の対象者 緊急事態宣言 に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、本年1月、2月または3月の売上高が対前年(もしくは前々年)比▲50%以上減少している中堅・中小事業者 緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引がある (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) 緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定) 都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できないことに注意が必要です。 申請手続の概要 2019年・2020年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等により どのような影響を受けたか示す以下のような書類が必要。(昼間のみ営業の飲食店)飲食店営業許可証 (飲食店の取引事業者)売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票書類、取引内容が分かる通帳 (対面サービス事業者)商品・サービスの一覧表、店舗写真、賃貸借契約書 (対面サービス事業者の取引事業者)売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票書類、取引内容が分かる通帳 (緊急事態宣言地域外の事業者)顧客事業者の所在地域への来訪者の居住地域に関する統計データ 手
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一時支援金の事前確認期限延長に関して お知らせ

こんにちは。行政書士の平山です。今現在、登録確認機関として、一時支援金の申請を希望される個人事業主様や法人様、フリーランスの皆様の事前確認をココナラで行っています。一時支援金の申請が延長される?一時支援金事務局から通達がありました。どうやら一時支援金のHPにも掲載されているようです。(こちらにリンクを貼ることができないため、詳細は各自皆様でご確認ください。) 2週間ほど(詳細は未決定)延長されるようですが、合理的な理由が必要で、ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。なお、延長後の具体的な期限については、後日改めてお知らせいたします。提出期限の数日前には事前確認が受けられなくなるとのことですので、延長されるといっても、その時期については今後注意が必要です!また、これらの期限延長をご希望の方は、以下の手順に従って、2021年5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行ってください。とあり、ご自身で延長の申し込みをする必要がありますので、「延長」をお申し込みの方は申請ID取得やお手続きの際、くれぐれもお忘れなく「延長」手続きを行ってくださいね!手順は以下です。下記(ⅱ)及び(ⅲ)(書類の提出期限延長の申込)については、2021年5月25日から可能となります。しばしお待ち下さい。 (ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。 (ⅱ)登録完了後にマイページにログインして
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一時支援金の事前確認で何聞かれるの?

一時支援金は、決まった項目を確認します。何を聞かれるかは、事前に知ることができます。「一時支援金 事前確認」でGoogle検索するか、トップの画像をみてください。あらかじめ準備した書類をもとに、質問リストを順番に確認します。何を聞かれるか不安な方は、税理士や行政書士に相談ください。当事務所では、一時支援金のご依頼を多数受けていますので、土日も含め全日ご予約できます。お気軽にご相談ください。
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