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お金の貸し借りと利息制限法

金融業者じゃない人でも人にお金を貸すことはあります。これを営業行為としてやってしまうと貸金業の許可は必要です。しかし一回だけ貸すということもあるでしょう。その時利息ってどうなるのかとお考えになったことはありませんか? 結論的には、民法上、利息を払うという契約をしないで貸したらそれは無利息となると考えられています(民法589条1項)では利息を取るとだけ決めて何パーセント取るかを決めない場合にはどうなるか。 これは民法404条2項で法定利率の適用となり年3%となります。このパーセンテージを変えたい場合であっても無制限には変えることはできず利息制限法の範囲内ですよということになっています。 例えば10万円未満を貸した場合には年20%までなどの規定があります(返してまた借りてなど繰り返すことで元本の額が変わることで利率は変わってきますので、少し計算は複雑ですが)。 行政書士 西本
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民法の考え方シリーズ(消滅時効完成後の債務承認)

債権の消滅時効が完成した場合、時効が完成したということを債権者に通知する行為を援用と言います。 時効制度はこの援用という行為をしなければ時効の主張をすることができません。 また債務があるということを認める行為を承認と言います。この承認という行為を行うと積み上げられた消滅時効までの期間がいったん振出しに戻るという制度がこの承認です。 債権の消滅時効は民法166条1項1号2号により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、権利を行使することができる時から10年間行使しないときと定められています。 この3つのお話が混在する論点としまして、債務者が時効完成(例えば10年の消滅時効)しているのにそれを知らずに承認してしまい、後から時効の存在を知ってから、やはり消滅時効であると援用することは許されるのかというものがあります。理論的には時効は完成しているのですから、援用はできそうです。しかし、やっぱりやめたみたいな話ですので、不公平な感じもします。 この点判例は信義則上(民法1条2項)許されないとしています。やはり不公平だということですね。 行政書士 西本
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