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契約書にカスタマーハラスメント防止規定を入れるべきか

お客様に強く言えないと言った業種はいくつもあります。またその中でも、一度、それも短時間お客様と関わるタイプのお仕事もあれば、長くかかわるものもあります。特に後者ですと、カスタマーハラスメントに始まり、お客様に何か言われたらどうしよう、どういった対処をしたらよいのだろうと思われることは多々あります。お客様との関係でももちろんこのような事態は想像できますが、個人事業主様とお仕事を依頼してくださる方との関係でも似たようなお話はあります。ハラスメント行為は、特別法もそうですが、民法上の不法行為を構成し、責任追及ができる場合があります。ですので、あらかじめ取り決めをしておかなくても、そういったハラスメントがあれば、責任追及はやろうと思えば可能な話なのですが、ないに越したことはありません。契約書でこれらを明記しておくと、相手方は再認識できるとともに、こういったハラスメントに対する意識の強い方なんだなとアピールすることもできます。そういう意味でも、契約書などの取り決めでハラスメントがあった場合どうなるのかといったところは明記しておくとよいでしょう。ただ注意点もあります。こういった規定を盛り込みすぎて、肝心の契約内容の部分が薄くなるですとか、そうでなくても書きすぎて、逆にすごく心配されたりすることもあるでしょうから、記載する時はバランスよく盛り込むことが重要です。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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お客様だからエえいるライ訳じゃない

どうも、声優のマツブーです。コールセンターで働いていると必ず遭遇するクレーム。クレームと言っても、元々は英語で「主張」を意味する言葉通り、理不尽な内容ばかりではありません。真っ当な事を言っている事が多いし、それによって企業が気付けなかった点に気づかせる機会ともなります。しかし、最近はそんな内容ばかりとは言えない本当の意味で理不尽なクレームも多くなってきました。それがこの数年の間に定着し始めた「カスターハラスメント」と呼ばれる内容に他なりません。いつの日から言われ始めた「お客様は神様だ」という言葉を都合よく利用して、企業に対してとにかく自分の利益を獲得したいが為にごねてくる人が少数ながらいらっしゃいます。企業はそうしたごねて来た相手に対して、これまでは強気な態度が取れずつい下手に出てしまい、相手の要求を呑んできました。その結果として、相手も味を占めた様に次もまた同じ手口で無理難題な要求を罵声を浴びせるとともに突き付けてきます。これは我々コールセンターだけではなく、様々な場所で問題となっております。だから最近はこうした理不尽なクレームを突き付ける脅迫紛いな言動を行う相手に対しては、企業も何らかの対応をする様になってきました。本来、企業と顧客は対等な関係であるべきです。互いにとって気持ちのいい契約関係を気付く為にも、企業も顧客も節度ある態度を以っていかないといけない時期に来ていると思います。
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