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「即利用可」 英文 秘密保持契約書   雛形  すぐにご利用いただけます。

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。本サイトで販売しておりますご契約書は、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。「契約書概要」英文での秘密保持契約書となります。汎用的な内容のご記載となっておりますので、外国企業との秘密保持契約における様々な場面でご利用いただける作りとなっております。※商品には、日本語での翻訳文が添付されております。Nondisclosure Agreement           (Hereinafter referred to as “A”) and              (hereinafter referred to as “B”) enter into an agreement as
0 7,000円
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オリジナル商品の試作品製作などにおける「秘密保持契約書」のポイント

ビジネスにおいて、機密情報やノウハウの保護は重要な課題です。特に、自社オリジナル商品の試作品を外部に委託する場合、秘密保持契約書の作成が不可欠です。本記事では、秘密保持契約書の重要性と主要なポイントについて解説します。1. 秘密保持契約書の役割: 秘密保持契約書は、機密情報やノウハウの漏洩を防止し、ビジネスの競争力を維持するための重要な契約です。特に、自社オリジナル商品の試作品を外部に委託する場合、設計図や仕様書などの機密情報が漏れることを防ぐ役割があります。 2. 秘密保持契約書の主要なポイント: 機密情報の定義: 契約書には、どのような情報が機密情報として扱われるかを明確に定義する必要があります。設計図や仕様書、製品の特許情報などが含まれます。 a)漏洩防止の義務: 契約書には、受け手側に対して機密情報の漏洩を防止する義務が課せられます。他者への情報提供や模造品の製作販売などが禁止されます。 b)違反時の制裁措置: 契約書には、機密情報の漏洩や違反が発生した場合の制裁措置が明示されるべきです。損害賠償や法的手段の取り扱いが含まれます。 3. 秘密保持契約書の作成と注意点: 専門家の助言の活用: 秘密保持契約書の作成には、法律家や契約書作成の専門家の助言を求めることが重要です。適切な契約内容を検討し、ビジネスのニーズに合った契約書を作成することが必要です。 具体的な機密情報の明示: 契約書には、具体的な機密情報や保護すべき内容を明示することが重要です。曖昧な表現や範囲の広すぎる定義は避けるべきです。 4. 秘密保持契約書の重要性とメリット: 秘密保持契約書の作成と遵守によって
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ビジネスの秘密を守るための秘密保持契約書について

ビジネスにおいては、様々な情報やノウハウが重要な資産となります。しかし、これらの情報が外部に漏れることは大きなリスクとなり得ます。そこで重要なのが「秘密保持契約書」です。★秘密保持契約書の概要★秘密保持契約書は、機密情報や秘密情報を取り扱う際に当事者間で締結される契約書です。この契約書によって、情報の漏洩や悪用を防ぎ、ビジネスの秘密を守ることが目的とされます。一般的には、取引先や従業員、外部のパートナーとの取引において使用されます。 ★秘密保持契約書の重要性★秘密保持契約書の重要性は以下の点にあります。 a)情報の保護: 機密情報や秘密情報を適切に保護し、漏洩や不正使用を防止するための手段として機能します。 b)取引先との信頼関係の構築: 取引先との信頼関係を構築し、ビジネスの安定性と信頼性を高めることができます。 c)法的な保護: 秘密保持契約書は法的な拘束力があり、情報漏洩や不正使用に対する法的手段を提供します。 d)競争優位の確保: 機密情報や秘密情報を保護することで、競合他社からの情報漏洩や模倣を防ぎ、競争優位を維持することができます。 ★秘密保持契約書の内容★秘密保持契約書には以下のような内容が含まれます。 ⅰ)秘密情報の定義: 契約書で保護される範囲や定義を明確に定めます。何が機密情報として扱われるかを具体的に記載します。 ⅱ)情報の利用目的: 取引相手が秘密情報をどのような目的で利用できるかを定めます。情報の使用範囲や利用目的を明確化します。 ⅲ)保密義務: 取引相手に対して情報の保密義務を課し、情報の漏洩や不正使用を禁止します。 ⅳ)契約期間: 契約の期間や更新
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NDA契約の危険性

NDA(秘密保持契約書)を交わされることはあるかと思います。大掛かりなイベント出演や受注なんかではまず、NDAを交わし、それから本番での契約書を交わすという流れがごく普通かと思います。NDAは似たようなものという思い込みからよく読まれなかった方がいらっしゃったのですが、内容はわずかに変わっても効果が異なりますのでよく読みましょう。。NDAで問題となるケースは以下のようなものです。期間と管理方法です。この期間が永久だったというケースですと問題になりえます。永久だけならよいのですが、得た秘密情報の管理方法や管理責任者の定めなど細かく設定されていた契約で、かつ本番の契約が終了しても永久にこの複雑な管理方法で秘密を管理しなければならない、秘密が漏れたら賠償責任ですよという形式の契約になっていたのです。秘密内容自体が、相手の特殊な技術とかでしたら漏洩しないで済みますけど、とても一般的なものに近い、しかし、オリジナル性もあるといったタイプの業務ですと、知らぬ間に漏洩してしまうといったこともあります。このタイプの契約を締結された場合は細心の注意を払いましょう。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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秘密保持契約で注意すべき点

私の特許とか技術関係の仕事の場合は、まず秘密保持契約を結ぶ場合が多いです。形式的な契約で、契約書の内容まで確認する人は少ないのではないかと思います。私が今回、調査会社と結んだ秘密保持契約でも「相手から開示を受ける以前に自分で保有していた情報は、機密情報には当たらない。」とありました。・秘密保持契約で注意すべき点自身が情報を開示する際は、その情報が秘密情報にあたることをメールや書面に残しましょう。秘密情報が特定されていない場合が多いです。その情報が秘密情報に当たるかどうか、双方に認識の食い違いが生まれるからです。後になって、「それは秘密情報でない」といって管理責任をめぐってトラブルになる事例もあります。
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秘密保持契約書は結んでおいた方がいいよ

本日は、経営者やオーナーさんへ向けての従業員との契約の話です。従業員が退職をする際には、営業秘密の侵害や他社製品等の模倣などを禁止した契約書にサインをもらっておくことをお勧めいたします。以下、実体験を元にした経営者・オーナーさん向けの内容になります。
0 500円
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