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4月1日から大幅緩和、緊急事態宣言を受けて雇用調整助成金はどのように変わったか解説します

新型コロナウィルスの対応としてとして、一躍注目を集める雇用調整助成金。今までは複雑で申請件数も少ない助成金でしたが、大幅に緩和がされ使いやすくなっています。今回は緩和措置と書類の簡素化に分けて解説します。   1.雇用調整助成金の今回の緩和措置の趣旨、目的は? 厚生労働省のホームページ雇用調整助成金は「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。」と概要が記載されています。今までは、経済上の理由の判定や従業員の雇用の維持目的を厳格に判断するために、複雑な要件や添付書類が設けられていました。今回の緩和措置はコロナウィルスの蔓延による経済の急な落ち込みに対応するために、様々な要件を取り払ったことが特徴になります。   2.4月1日からの緊急対応期間に関する緩和措置 ①生産指標の要件緩和 今までは、計画届の提出前3か月間の生産性指標(売上や生産高や工事高)が対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、計画届の提出前1か月間の生産性指標の対前年同月比5%の減少と短縮、緩和されています。この生産性指標の確認は計画届を届出した月の前月で見ます。後述する事後特例期間中であれば、4月1日から休業を開始したとしても、5月に届出をだせば4月、6月に届出をすると5月と比較することになります。 ②雇用量要件の廃止 今までは雇用量(雇用する人の数が)対前年比で増加している場合(最近3か月の雇用量で判断)が対象外でしたが、廃止されています。 ③雇用保
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