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M&Aによる事業譲渡

経営戦略の中において、事業目的を達するために、一度分散し過ぎた経営資源を集中させるため、事業の選択と集中をする場合があります。こういった経営戦略をとる場合の選択肢として、単純に事業の撤退という手段だけではありません。M&Aによる会社分割(会社法2条)や事業譲渡(同467条)という手段により、事業を売却することもできます。 事業譲渡とは M&A対象企業そのものを売却するのではなく、特定の事業やその一部に関係する資産・負債のみを譲渡する手法を「事業譲渡」と言います。 M&Aによる事業譲渡であれば、事業を譲渡する譲渡会社の経営権を手放すことにはならず、対象となる譲渡事業以外に、コアとなる事業を残すことができ、専念すべき事業に集中することが可能です。
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M&Aの際、会社の借入金や個人の連帯保証はどうなるのか?

会社の借入金は、通常、代表者が連帯保証しているため代表が代われば、事業を引き継いだ新たな代表が連帯保証も引き継ぐことになります。後継者へ引く継ぐ場合は、後継者が保証も引き継ぐことを承知できるかがポイントになります。M&Aの場合、そのスキームによって異なりますが、中小企業のM&Aで最も多い株式譲渡と事業譲渡の場合について説明します。
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