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【買いたい方】⑥不動産購入で失敗しない為に伝えたい7つのこと

このブログに興味を持っていただきありがとうございます! 全7回のシリーズで、本blogは6回目になります。1.不動産取引全体の流れを把握しましょう 2.不動産の問題点を正確に把握しましょう 3.不動産取引に必要な総額を把握しましょう 4.資金調達の方法を把握しましょう 5.購入後のランニングコストを把握しましょう6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう 7.皆様が保護されるための制度を把握しましょう 6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう 契約内容は全部重要ですが、特に重要な部分について説明します。 1) 取引の対象となっている権利の種類 「所有権」以外の場合は、しっかりと、さらに契約内容を確認しましょう。 所有権とはそのものを全面的に支配できる権利のことです。マンションの場合も、敷地権の種類が所有権になっているか、必ず確認しましょう。 2) 物件状況の告知は必ず受け、不明な点は必ず確認しましょう。 一般に告知は契約書や重要実行説明書とは別の書面で売主様から交付されます。なぜこのような書面が取り交わされるかというと、不動産の価値の根幹にかかわる内容が記載されているからです。 不動産の問題点についてはこちらもご覧ください。3) 負担の消除について 売主が引渡しの時までに、不動産に付着する担保権や用益権といった、「余分な権利」を除去抹消する内容です。入っているか確認しましょう。業者が作成するものは大体入っています。 4) 解約に関すること 契約は大人同士の約束事ですから守るのが当然です。しかし事情によっては取引を継続することが合理的ではないこともございます。それで
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契約書法務 新民法解除条項の点検ポイント別解説

新民法では、解除の位置づけが旧法とは異なります。解除は契約からの離脱を意味していて、従来必要だった相手方の責めに帰すべき事由は不要となります。但し自分に責めに帰すべき事由がある場合には自分発信の解除は出来ません(民法543条)。もちろんこれとは別に解除するためには相手方の責めに帰すべき事由が必要という契約を結ぶこと自体は約定解除として有効です。 それではよく解除を設定する上で規定される文言を順を追ってご説明します。 1,「本契約又は個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しないとき」 継続的契約では契約を続行することを当事者が望んでいるので契約の本質的な部分以外の軽微な違反があった場合には、催告を必要とした解除とし、重大な違反の場合には無催告解除特約も認めるとした方が、公平の原理から望ましいでしょう。 2,「約定の期間内に個別契約を履行する見込みがないと認められるとき」 この場合には客観的に見て、または業界においてそれはもう契約の履行は考えにくいといった場合には無催告解除としても問題はありません。例えば、納品期日1か月としている所を倍の2か月経過しても全く音沙汰もない場合はまさにこれに当たるでしょう。 3,「仮差押、差押、強制執行などがあった場合またはその恐れがある場合」 この場合は信用の問題なので、業務内容との兼ね合いで吟味する必要はありますが、差押にあっている場合、契約の履行どころではない、または業務によっては制限を受ける場合もあり(銀行取引が停止されているなど)、無催告解除としても差し支えない場合にはなりえるでしょう。これについて
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