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契約書に署名をしない行為

クラウドサイン等でない、紙の契約書の署名欄に署名を直筆でせず、パソコンで打っただけで、かつ印鑑を押さないということになると、契約書としてサインしていませんと言えば、それはそうかもしれません。つまり後からサインしたしていないといったことでもめた場合、証明できないような状態にしないというのが肝要です。では署名はパソコン印鑑は実印となるとどうでしょうか?これもその印鑑押した覚えがないともいえますよね。これについては、日本は印鑑に対する信用がまだ強い国ですので、効力があります。あるといっても二段の推定ということになります。この二段の推定のお話は以前のブログでお話していますのでそちらをお読みいただければと思います。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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秒でわかる!契約書に押すべき印鑑は実印か?

 実はどんな印鑑でも大丈夫です。いわゆるシャチハタや100均に売っている印鑑でもよいです。 あとは証拠力の問題であり、実印が押されている書類の方が契約成立の事実がより確実になるということです。 もし契約の相手方に「こんな契約していない」と言われたとします。このとき実印が押されていれば、法律上基本的にはその相手方に契約してないことの立証責任があります。簡単なことでないことは想像できると思います。 まとめると契約書に押すのは必ず実印でもなくてもよい。証拠力を高めたければ実印の方が確実ということです。
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