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661.「俺が出るまで待っておけよ」

「俺が出るまで待っておけよ」…法廷での“脅迫まがい”発言は罪に問われる? 弁護士が解説 神奈川県大井町の東名高速道路で「あおり運転」を繰り返して事故を起こし、家族4人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われていた男の差し戻し控訴審判決で、東京高裁が2月26日、懲役18年とした一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却したことが報道されました。  この法廷においては退廷時、被告が裁判官に対して「俺が出るまで待っておけよ」と発言したことも報道され、SNS上では「反省がない」「裁判官まであおるなんて」「ひどすぎる」といった非難の声が多数上がっていますが、中には「これ脅迫じゃないの?」「この発言も罪に問えるのでは」といった疑問の声もあります。なお、報道によると同被告は判決を不服とし、最高裁に即日上告したということです。  法廷での、被告から裁判官への“脅迫まがいの発言”が罪に問われる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 「恐怖を覚える程度の害悪」を伝える必要あり Q.法廷において、被告が裁判官に対し、脅迫まがいの発言をした場合、その発言が罪に問われる可能性はあるのでしょうか。 佐藤さん「法廷における発言であったとしても、要件を満たせば脅迫罪に問われる可能性はあります。 脅迫罪は、本人やその親族の『生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した』場合に成立します(刑法222条)。一般の人が恐怖を覚える程度の害悪を伝えることが必要です。 例えば、有罪判決を受けた粗暴な性格の被告が、
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