絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

660.“歩きスマホ”中に人と接触! ケガさせたら「犯罪」になる?

“歩きスマホ”中に人と接触! ケガさせたら「犯罪」になる?  弁護士に聞いた 「駅へ向かっている最中にメッセージが…」などといった理由で、ついついやってしまいがちな「歩きスマホ」や自転車などを運転しながらの「ながらスマホ」。スマホに意識が向かってしまい、反対側から歩いてくる人とぶつかりそうになった経験がある人も多いのではないでしょうか。「歩きスマホ」や「ながらスマホ」はとても危険な行為ですが、法的見解について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 「ながらスマホ」の高校生 女性にケガで損害賠償金「5000万円」 Q.歩行中や自転車の運転中にスマホを見ながら、人に接触し、相手にケガをさせてしまった場合、犯罪になるのでしょうか。 牧野さん「結果としてケガをさせた場合には、2つのケースに分けて考えることになります。 故意にケガをさせれば、傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金、刑法204条)に当たる可能性がありますが、不注意で(過失で)ケガをさせてしまった場合には、過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料、刑法209条1項)に当たる可能性があります」 Q.警察を呼ばれた場合、聴取を受けたり、逮捕される可能性はありますか。 牧野さん「傷害罪、過失傷害罪、いずれの場合でも、聴取を受ける可能性はあります。状況によっては逮捕される可能性もあります」 Q.もしケガを負わせてしまった場合、損害賠償を請求されたりすることはあるのでしょうか。 牧野さん「故意または過失で他人を傷害した場合には、民事で民法709条の不法行為に基づいて、発生した損害を賠償する責任が生じます」 Q.で
0
1 件中 1 - 1
有料ブログの投稿方法はこちら